介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
通所リハビリ
- 2003年3月12日(水) 22:55
介護報酬の改定に伴い通所リハビリのリハビリ加算が付くという話ですが、個別プログラムを作成して個別リハビリを行えば100単位付くというのですがこれはどの程度の事をすればよいのでしょうか?
また個別プログラムは先生からの意見書がある人等の条件が付くのでしょうか?それとも家族に選択権があるのでしょうか?
まだ始まってないのでわからないことばかりですが資料を読んでも理解できなくて困っています。わかる方いたら教えて下さい
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- 2003年3月13日(木) 8:25
昨日、千○県の集団指導に行きました。
個別リハビリは、まず、施設が対応できる人員体制を整えて申請。次にケアプランに明記。個別リハビリをおこなうことにより「生活機能の改善が見込まれる状態」にあることが前提です。書類等に関してはかなり厳しくなります。
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- 2003年3月13日(木) 12:03
そうです。相当厳しいものと考えた方がよいです。特に「在宅生活の継続を目的とし」「諸活動の自の向上のため」という目的に合致し「改善が見込まれる」という条件は、一定期間のあとには改善の挙証責任が生じるということです。もし改善しない時には、過去分の返還は無いかもしれませんが、今後の算定や評価、実施プログラムについて指導があり得ると思います。したがって、状態の評価能力とあくまで改善をめざすプログラムの作成能力が事業所に求められます。そうした検討の上に立って、ケアマネジャーと本人・家族に同意を求めていくというのがパターンかなと思います。
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