介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

自社車輌使用移送について

  • みちのく
  • 2003年3月13日(木) 7:45

私の手許に、関東陸運局と埼玉陸運事務所とのこの問題についての見解があります。陸運局が陸運事務所へ出した公式文書です。
 それによると、道路運送法は営業許可を受けた事業者に対する法律で、介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている通院等の移送はこの法理の対象にならない。
 利用者の利便性を考慮すると、移送のみを目的として行なっているとか、会費制などどんな形にしろ有償で行っているNPOなどを問題視しているが、訪問介護事業所の車輌を使用して行っている移送は、長時間を要するものなどを除いて事を荒立てる事は考えていない。
 と、要約するとその様に書いてあります。

  • [1]
  • 新米経営者
  • 2003年3月13日(木) 8:19

この掲示板を利用している他の多くの事業所さんと同様、外出支援・移送サービス問題に関して深い関心を寄せている者です。

今回の情報はたいへん興味深いものに思います。
その、「公式文書」とやら、ぜひ、見てみたいのですが...

  • [2]
  • 福生のケアマネくん
  • 2003年3月13日(木) 9:01

みちのくさん、おはようございます。
陸運局が陸運事務所へ出した公式文書を是非、FAXしていただけないでしょうか! いきなり失礼なお願いですがどうか送っていただけませんか。
FAX 042-551-8714 よろしくお願いします。

  • [3]
  • ほほほ
  • 2003年3月13日(木) 9:27

みちのくさん こんにちは
この見解は前から陸運局の方からでてます。会員制で無償の場合ですけど、介護報酬をもらっちゃうと白タクになるから道交法に引っ掛かります、たとえ移送部分がボランティアだといっても。介護保険法でもだめじゃないですか。通院等乗降介助の事業車じゃないとまったく不可能だとおもいます。指定り消し
でもいいんだったら出来るでしょう。その場合居宅のケアマネにも迷惑をかけるとおもいます。場合によっては、ケアマネも指定取消になりかねませんよ。

  • [4]
  • アレク
  • 2003年3月13日(木) 9:58

>介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている
>通院等の移送はこの法理の対象にならない。

これは介護事業所が当然介護報酬を請求するだろう
事を前提に回答している文章じゃないのでしょうか?

運賃無料、介護報酬無料(請求無し)で、これを
行なう介護事業所って、ちょっと考えにくいんですが。

  • [5]
  • ほほほ
  • 2003年3月13日(木) 10:37

クレアさん こんにちは
1,000円をとっても運賃になります。陸運局と行政に確認してから行ってもらったほうが間違い無いでしょう。私どもでは何度も確認しております。解釈の問題ですけど ちょっと質問します。通院等乗降介助事業所のほかに出来るところってどこかにありますか?
陸運局がわはボランティアならいいといっているんです、一連の行動で付き添いに介護報酬をもらってしまうと白タクになります「現在」でも。旅客課からはそう言う返答が返ってきました。タクシ-業者から告発があればだいだい的に警察もしくわ陸運局がうごきますよ。もしそのような事をやっている業者は
市役所と陸運局に聞いたほうがいいですよ、まっ陸運局のほうでしょうけど。
いろんな見解が掲示板で書かれてますが陸運局に聞いたほうが早いと思いますよ。ただ介護報酬をもらっているんだとはっきり言わないとだめですよ。ボランティアでやってますなんていったら自家用の範疇っていわれますから。

  • [6]
  • アレク
  • 2003年3月13日(木) 11:11

ほほほさん 早速の返答感謝します。

ほほほさんの言ってらっしゃる事、ごもっともだと
思います。
ただ今回みちのくさんから出していただいた、資料は
いままでの解釈とちょっと違った展開が期待できるように
思えるのです。
陸運局も行政も地域によって温度差があると思います。
直接聞くにも今回の資料があると対応も変ってくるような
気がします。

>通院等乗降介助事業所のほかに出来るところって
>どこかにありますか?

上記については「いわゆる介護タクシー」業者しか
算定できないと思っています。

しかし、みちのくさんの資料を私が思っている解釈で
通るなら、普通の訪問介護事業所(タクシー許可無し)
も、事業所の車(白)を使って、2人体制
(運転手+ヘルパー)で、通院等の介助を行なった場合、
身体介護で算定できるのでは?
と思っています。

  • [7]
  • ほほほ
  • 2003年3月13日(木) 11:55

アレクさん 名前間違ってすいません。
出来るんなら私どももやりたいですよ。でもその2人体制で身体介護を請求できるのは通院等乗降介助事業者だと思いますよ。1~3の人ですが。ボランティア移送で通院した場合は院内もボランティアだと思います。公共交通機関を利用しないと介護報酬は算定出来ないと思いますが。2人で行こうが3人で行こうが通院等乗降介助事業者でなければ介護報酬は算定出来ないと思いますが
今回の改定は通院等乗降介助事業者(タクシ-事業者)で無ければ どんな方法をとっても不正請求になるとおもいます。私の考えは間違ってますか? 

  • [8]
  • アレク
  • 2003年3月13日(木) 11:58

>介護事業所の車輌を使用し、無償で行っている
>通院等の移送はこの法理の対象にならない。

これは介護事業所が当然介護報酬を請求するだろう
事を前提に回答している文章じゃないのでしょうか?

運賃無料、介護報酬無料(請求無し)で、これを
行なう介護事業所って、ちょっと考えにくいんですが。

  • [9]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月13日(木) 12:40

みちのくさん おはようございます。
いつも面白情報ありがとうございます。

お手数ですが、ぜひ私のところにもその文書をFAXいただけません
でしょうか!よろしくお願いいたします。
 FAX番号:0896-24ー0093

上記文書の解釈によっては、新しい展開を模索することができるかもしれませんので、ぜひともお願いいたします。

  • [10]
  • G.クランツ
  • 2003年3月13日(木) 12:41

「法理の対象にならない」と「考えています」、ということをいっているだけですね。現時点で自分から告発することはないという、決意表明に過ぎません。事業体として、それでGOなのかどうかは、個々の判断でしょう。例えは悪いですが、車の通りそうもない交差点で赤信号の前に立っているようなものです。渡るのかどうかは、個々の判断だし、渡ったからといって必ず問題になるとも言えません。でも、決して、正当ですと言えないところが、グレーゾーンのグレーたるところです。国の法律の問題ですので、法文上、あるいは国交省の通達通知等で解釈が明確になるまでは、あるいは誰かが裁判でもやって、その結論が定着するまで、状況は変わらないように思われます。

  • [11]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月13日(木) 12:45

アレク さん こんにちは。紙ふうせんです。
私も下記の方法で身体介護を算定できると解釈していますが、できればアレク さんの解釈を教えていただきたいと思います。

>普通の訪問介護事業所(タクシー許可無し)も、事業所の車(白)を使って、2人体制(運転手+ヘルパー)で、通院等の介助を行なった場合、身体介護で算定できるのでは?と思っています。

私の解釈は以下のとおりです。

・国交省の道路運送法の「有償の解釈」を厳格に適用すれば抵触する可能性はある。しかし、それによってこれまでの国交省の言動(実費程度は黙認)からすれば摘発まではないであろう。
・「自ら運転する車両」ではないので、「通院等乗降介助」の要件規定には該当しない。よって、届出をする必要はない。
・老企36号(6)・にいう「道路運送法等他の法令に等に抵触しないように留意すること」は「当該所定単位数(=通院等乗降介助)を算定する」場合にのみ適用をうける。
・よって、仮に・により道路運送法に抵触していたとしても、・の解釈により介護保険法による処分等はできない。

というものです。

  • [12]
  • ほほほ
  • 2003年3月13日(木) 13:31

紙ふうせんさん
頑張っトください まったく無理だとおもいますが 公共交通機関ってうたっているのに外出介助なんて出来る訳無いとおもいますが?不思議です。

  • [13]
  • アレク
  • 2003年3月13日(木) 14:28

紙ふうせんさん こんにちは。
いつもいろいろ教えていただきありがとうございます。
この場を借りてDMのお礼と私見です。

>国交省の道路運送法の「有償の解釈」を厳格に適用すれば
>抵触する可能性はある。
>しかし、それによってこれまでの国交省の言動
>(実費程度は黙認)からすれば摘発まではないであろう。

そうは思っていますが、いつ牙を向いて来るか判らないのも
事実だと思います。だから事前に色々調べて装備しておく
必要があるのでは…と これが正直な意見です。

下のレスで「G.クランツ」さんがおっしゃっている通り、

>車の通りそうもない交差点で赤信号の前に立っている
>ようなものです。渡るのかどうかは、個々の判断だし、
>渡ったからといって必ず問題になるとも言えません。

だと思います。だからみんさんこの話題に注目なんだと
思います。
上記のたとえ話を使わせていただくなら、

車が通るなんて全く考えても見なかった。
もしくは道路の向こう側にあるボールに集中し
突っ走ってしまった。この時に引かれるよりも、
赤信号だけど、慎重に…車が突然来るかもしれない
から忍び足で…渡った方がケガの度合いも違うような…
もしかしたら、とっさにわき道に脱出することも可能かも…

みちのくさんの今回の資料は、赤信号が黄色信号に変ったような
気がして、興味深いのです。
私の場合、すでに交差点に入ってしまっているので、
赤から黄は非常に意味があります。


>「自ら運転する車両」ではないので、「通院等乗降介助」
>の要件規定には該当しない。よって、届出をする必要はない。

文章の始まりに「自ら」とはっきり言っているのですから
1人体制(運転手兼ヘルパー)の事を指していると思います。
したがって、2人体制(運転手+ヘルパー)の場合
身体介護でしか算定しようが無いと思います。
またこの点に関しては当地域の居宅介護支援事業所連絡会議
における市とのQ&Aでも「身体介護で算定」と回答がありました。
しかし、これは普通の訪問介護事業所なのかいわゆる介護タクシー
事業所がこれを行なった場合なのか明確にはされませんでした。
(たぶんいわゆるタクシーを頭で描いてお話ししてるかな?
とは思いました。)

この場合(2体制)「通院等乗降介助」の届出は必要ないと
思いますし、届出をしていても、2人体制で「自ら・・・」
では無いので、身体介護算定と思っています。

>老企36号(6)・にいう「道路運送法等他の法令に等
>に抵触しないように留意すること」は「当該所定単位数
>(=通院等乗降介助)を算定する」場合にのみ適用をうける。

これまた文章の最初に「当該所定単位・・・」と言ってるの
ですから、紙ふうせんさんが解するように、
通院等乗降介助の事を指しているのではないのですか?
私はそう思います。
紙ふうせんさん所の自治体は、これを印籠のように振りかざして
いるとの事ですが、過大解釈になっているように思えますが…。

>よって、仮に・により道路運送法に抵触していたとしても、
>・の解釈により介護保険法による処分等はできない。

もし印籠が正しければ、介護保険制度下でも処分がある場合も
考えられますよね。

  • [14]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月13日(木) 16:55

介護タクシー創始のメ○ィスタクシーさんが3/12付けタクシー営業許可を取消されたとのことです。しかし、今月末ではそのまま営業を続けるとの事。介護保険の指定訪問介護事業所でもあるので今後の展開が注目されます。詳しくは下記で。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030312-00000154-kyodo-soci

  • [15]
  • 猫舌
  • 2003年3月14日(金) 0:37

以前にみた記事とみちのくさんの情報とは違うのでとまどっています。シルバー産業新聞ニュースの記事 http://www.silversangyo-news.co.jp/20030210a.htm