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法改正後の人員配置について(通所介護)
- 2003年3月13日(木) 12:57
4月からの法改正に伴い、
施設等の人員配置に関する基準の一部が改正になり、
通所介護の部分で把握しづらい文があったのですが…。
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書類名「指定居宅サービス事業所・指定居宅介護支援事業所および介護保険施設の指定基準等の一部改正について」
1.指定居宅サービス等の事業の人員・設備および運営に関する規程
(6)指定通所介護について、看護職員の配置を、指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1名以上確保されるために必要と認められる数とすること。
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これまで当事業所では、一単位4名という、少人数制で
通所介護サービスを行っていたため、看護職員はいませんでしたが、
もし上記の文の意味が「利用者の人数に関わらず、看護職員を
1名以上配置しなさい」という意味なのであれば、
今後、人員配置の改善、もしくは施設の閉鎖もやむ得ない状況です。
この文章について、詳しい情報をご存知の方が
いらっしゃたら、ぜひ教えてください。
- [1]
- 2003年3月13日(木) 17:52
通所介護の人員に関する基準についての改正点は、「提供時間を通じて」の文言が抜けたところにあります。デイ職員さんの所属するデイサービスは、4名定員ということですので、改正には関わり無く今までどおり「看護婦0」の配置でいいでしょう。
- [2]
- 2003年3月13日(木) 18:09
みいさん、返答ありがとうございます。
これまで「少人数制」ということで、
企業としての採算ベースぎりぎりで、
もし看護職員の配置が強制的なものであれば
閉鎖もやむ得ない状況でした。
…とはいえ、今回の法改正で通所介護の単価減。。。
4月からぎりぎりなのには変わりなさそうです。
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