障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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障害者自立支援法と自閉症児(者)

  • カーノーウー
  • 2006年1月13日(金) 19:08

お邪魔します。
障害者自立支援法の利用を希望する場合は、判定を受けて障害程度区分を決定し、それに基づいてサービス利用計画を作成してもらい、市町村におかれる審査会を経て施設やサービスを利用することになると思うのですが・・・
知的障害のない(療育手帳のない)自閉症児(者)の方々がサービスを希望した場合はどうなるんでしょうか?療育手帳のあるなしに関わらず、その人にとってサービスが必要であれば、判定を受けられるのでしょうか?
支援費制度だと、市町村によりますが療育手帳重視の場合もあり・・・・・・

  • [1]
  • カーノーウー
  • 2006年1月13日(金) 19:11

自己レス追加ですが
障害者自立支援法の利用を希望する場合は障害者(身体・知的・精神・障害児)であることが前提(何らかの手帳を持っていることが原則)ですか?

  • [2]
  • mou
  • 2006年1月13日(金) 21:39

>知的障害のない(療育手帳のない)自閉症児(者)の方々

支援費制度破綻による見直し時点で、介護保険との関連が論じられたわけです。その時のメリットは、「身体、知的、精神の3障害間の不均衡をなくすとともに、3障害に該当しない人でも支援の必要な人には、支援できるようにすべき。」ということがありました。

これは、今回の自立支援法には反映していません。
ということは、障害を持っている方とか難病の方で、谷間に置かれている人が少なくないということです。

今回の質問されている状態は分かりませんが、各法律での定義を書き出してみますので、参考にして下さい。

害者自立支援法
(定義)
第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。

発達障害者支援法
(定義)
第2条この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

  • [3]
  • どるくす
  • 2006年1月13日(金) 22:54

支援費の対象となるかどうか、ということでも過去にスレッドが立ちましたが、身体障害者と異なり、知的障害者(児)については手帳の所持が障害認定の必要条件にはなっていません。
(自立支援法にからむ法改正でも新たな定義づけはなかったですよね。)
しかしながら、療育手帳は持っていなくても、それと同様の知的障害を有していることが(支援費の対象となるためには)必要ではないか、という考え方も書き込まれていたと思います。
まあ、療育手帳の判定の運用自体、自治体によって差があるような情報(IQが多少高めでもB2判定が出るような例)もありましたので、何とも言えないところです。

ちなみに、検証中の(自作)障害区分シミュレーションシートで試してみると、
たとえば「特定の物や人に対する強いこだわり」が「ときどきある」と、少なくとも「区分1」にはなります。
法的な位置付けは別にして、高機能自閉症の人々に支援が必要なのは間違いがないところなので、何とか「お墨付き」を出すべきではないか、とは思いますが。

  • [4]
  • 午前中
  • 2006年1月14日(土) 0:56

mouさんがご指摘のとおり、現時点では知的障害を伴わない自閉症児者
が自立支援法のサービスを利用することは、非常に難しいと思われます。
現行の支援費制度では、どるくすさんがご指摘のとおり、療育手帳の所持
もしくはそれに準ずる状態(児童相談所による判定がある、など)である
ことが、利用の前提条件としてスタンダードと思われます。
ただ、私も個人的には高機能自閉症の方やアスペルガー症候群の方などに
も自立支援法のサービスは必要(特に訓練等給付)ではないかと思ってお
り、なんとか「お墨付き」を出す方法はないかと思案しております。一例
として、精神障害者手帳の取得などを検討しても良いのかな、と(ご本人
やご家族が前向きに捉えていただければ、ですが)
ちなみに、現行の支援費制度では、発達期にある児童については「市町村
が放置すると障害が憎悪すると判断した場合」手帳なしでも支援費(児童
デイ)の支給決定ができるルールになっているので、私のところでは養護
学校や障害児学級に在籍している子どもの場合、手帳なしでも門前払いは
せず、近々の手帳取得を勧奨の上で支援費を支給決定する運用を取ってい
ます。ただ、この場合療育手帳が非該当になってしまうとそれでアウトに
なってしまう欠点があったので、今後は精神障害者手帳もOKになり、幅
が広がるのかな、と多少は期待しています。

  • [5]
  • カーノーウー
  • 2006年1月14日(土) 8:42

皆様、ご意見ありがとうございます。
私がいる某市では、知的障害を伴わない自閉症児(者)への支援費の支給決定はなかなか難しいです。
昨年より施行されている発達障害者支援法はどうなったんでしょうね・・・発達障害者支援センターの機能や設置ばかりに気がいっているようで仕方ありません。

  • [6]
  • かもめ
  • 2006年1月14日(土) 22:01

支援費と自立支援法の大きな違いのひとつは、精神障害が対象に含まれたことです。
今の支援費では知的障害がない(と言いきられる)ならば、対象にはできません。
でも、自立支援法では、午前中さんご指摘のとおり精神保健福祉法第5条にいう精神障害者(児)として、法律上、サービスの対象にすることができるのではないかと秘かに期待しています。もちろん、実際利用できるか否かは、自立支援法の各サービス毎の詳細(対象者等)がもう少し出されなければわからないとは思っていますが。
とはいえ、可能性有りと考えてます。どうでしょうか。利用者さんはそのようなことは望まれてませんでしょうか。

ちなみに、精神保健福祉法第5条の精神障害者(児)って、「精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」です。

なお、精神保健福祉手帳は、精神障害者のうち「政令で定める精神障害の状態にあると認めた者」に交付します(精神保健福祉法第45条)。
すなわち、手帳交付対象者より、精神保健福祉法第5条の精神障害者の方が広い概念ってことですね。