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緊急時訪問看護加算について

  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 11:19

いつもお世話になっております。
群馬県のホームページから訪問看護Q&Aで以下の2つのQ&Aがあります。

Q17:緊急時訪問看護加算を行う訪問看護ステーションにおいて、緊急時相談及び訪問を行う者は、保健婦・看護婦(准看護婦)のみであり、理学療法士・作業療法士は含まれないと考えてよいでしょうか。
A17:そのとおりです。

Q44:ケアプラン上、理学療法士叉は作業療法士による訪問看護のみ計画されている場合、緊急時訪問看護加算は算定できるでしょうか。
A44:可能です。(当然、24時間の連絡体制等の他の要件が満たされていることが前提です)

一見、同じ質問に対して違う回答が返ってきているように思えるのですが、Q44の解釈は連絡体制を行っている者は保健婦・看護婦(准看護婦)で、月間の訪問看護サービスは理学療法士叉は作業療法士が行っていた場合に起こりえるということでよろしいのでしょうか?

群馬県のホームページ(訪問看護Q&A)
http://www.pref.gunma.jp/c/11/qanda3.htm

  • [1]
  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 11:29

追記ですが、この場合は
サービスコード:133100
単位数    :540
の算定でよろしいのでしょうか?

  • [2]
  • masshi
  • 2003年5月16日(金) 16:22

お考えのとおりです。
ちなみに、今回の改正前は緊急時加算を算定している場合は、実際に緊急時の訪問を行った場合も、所定単位数の算定はできませんでしたが、今回の改正により、緊急時の訪問時間数に応じた所定単位数(早朝・夜間等の加算を除く)の算定ができるようになってます。
ただし、サービス計画の変更が必要です。

  • [3]
  • つっくん
  • 2003年5月16日(金) 16:42

masshiさん、ありがとうございました。
ちなみに改定前は算定できなくて、改定後はできるといったことが書かれている資料はどこかに掲載されているのでしょうか?
わかりましたら教えてもらえないでしょうか?

  • [4]
  • masshi
  • 2003年5月16日(金) 18:36

WAMNETに平成15年2月20日に開催された「全国介護報酬・事業運営基準担当者会議」の資料が掲載されています。
この資料の中の平成12年老企第36号をご覧ください。
http://www.wam.go.jp/ 

  • [5]
  • つっくん
  • 2003年5月19日(月) 9:30

お礼が遅れてすいませんでした。
masshiさん、親切な対応ありがとうございました。
調べてみます。