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居宅の定義

  • KEI
  • 2003年5月26日(月) 14:20

事業所が自助努力?して利益を出すことには特段反対しないのですけど何か釈然としないので皆さんのご意見を聞かせてください。居宅の定義って何なのでしょうか?法令上見てもどうもはっきりしなくて。昔新聞で民間企業の保養所を買い取りそこに何十人もの老人を押し込んで集中的に訪問介護、看護サービスを投入して何百万も儲けている事業所があるとの新聞記事を読みました。
私の知っている事業所なのですが、アパートを改築しそこに高齢者を入居させ
(ちゃんと賃貸契約を結んでいます)自分の事業所から訪問介護と看護を支給限度額一杯まで使わせているところがあります。便宜上はアパートの大家と事業所は全く関係なくしていますが経営者は一緒です。一応1人1部屋なので劣悪な環境でもなく家賃も周辺より少し安く設定されており(サービスの1割負担を入れて同じくらい)入居者が文句を言っているわけでもありません。その事業所の収益はものすごい額になっています。どう考えても不必要なサービスが提供されているとしか考えられないのですが証明する手段もなく、貴重な介護保険財政が食い物にされているとしか思えません。現段階でもこれを居宅と認める以上サービスはどんどん使われその事業者の懐を潤わせるだけだと思うと何か怒りがこみ上げてくるのですが、皆さんどう思われますか?また何か改善方法はないものでしょうか?

  • [1]
  • POLOKO
  • 2003年5月26日(月) 19:56

KEIさんのおっしゃること、 もっともな事だと思います。
ただ、そのアパートの入居者の方々が要介護、又は要支援をお持ちで、且つ
介護保険の保険料をきちっと納めて入れば、他人には口出しできない問題
ですよね。もっとも、そこの大家兼介護保険事業者が不正請求などをやって
いれば別ですが。
問題の根本である、なぜ要介護又は要支援の人たちが、そのアパートに入居
しなければならないのか?を考えなければいけないと思います。
介護保険は、費用のかからない在宅介護を目指すといわれていますが、昨今の
経済情勢で、子が親の面倒をみるなんて、ほぼ無理ではないでしょうか?
共働きの家族に、年老いた又は痴呆のご老人を介護できる余裕がありますか?
私は、施設に入所してもらわなければ、自分たちの生活が困るという家族の
希望があるから、施設への入所希望がたくさんあり、その枠に収まりきれない
ご老人たちが仕方なくそのアパートに入居されたのだと思うのですが。
私は、介護保険の専門家ではないので、断言はできません。他の方々は
この”やり方”をどのようにお考えなのでしょうか?

  • [2]
  • 桃太郎
  • 2003年5月26日(月) 21:20

この手のアパート私も知っています。介護保険を食いもにしている事業者です。事業者にとって大変効率の良い介護サービスを提供していますが、不正請求ではないでしょう。POROKOさんのおっしゃるとおり問題は別にあると思います。このアパートをどうして家族や本人は利用しなければならなくなったか。アパートに入居以前はちゃんとした自宅に生活していたはずです。そのときに全員ではないにしてもケアマネがついていた方もいたと思います。そのケアマネはどのように考え入居させたか。また、身よりもなく他のアパートは高齢で要介護者ということで門前払いになりしぶしぶ入居した方もいらっしゃると思います。このアパートは今の介護保険では支えきれない方をかくまっている適正な居宅だともいえると思います。そこに目をつけた事業者も賢いです。が、しかし、このようなアパートは介護保険以外の保険者の条例で定めたサービスとして取り扱ってもらいたいと私達健全な事業者としては思います。保険者さん、税金ばかりとらないで、ちゃんと目を開けて何か考えてもらいたいですな。非常にはらだたしい。

  • [3]
  • おぐ
  • 2003年5月26日(月) 23:55

このアパートは事実上ケアハウス化しているのでしょうか?
であれば特定施設としての指定を受け,特定施設として運営していかないと不正請求となる可能性は十分にあると思います。指定機関である都道府県と相談してはいかがでしょうか。
「この訪問介護事業者を使わないとこのアパートには入居させませんよ」という条件で入居させているのであれば非常に問題です。
そのような事業者はどこかで無理をしているはずです。訪問介護と訪問看護が同一日の同じ時間に行われていたとか,本人がいない時間に訪問介護が行われていたとか,1人のヘルパーが同じ時間に違う部屋の2人にサービスを行っていたとか。

ケアマネも系列業者で関わっているのでしょうか?適切なアセスメントの基にサービスを組まなければなりませんから,過剰なサービスかどうかケアプランをチェックしてみることが必要かと思います。その保険者の限度額に対する平均利用額の割合と入居者の限度額に対する平均利用額の割合を比較してみたらいかがでしょう。軽度の要介護者は平均で限度額の50%までサービスを使ってないはずです。そこの入居者が皆90%ぐらい使っていたらかなり怪しいといえます。

そのようなボロを見つけだせないとしても,保険者としてケアマネに法の趣旨に即した「自立支援」に繋がるプランであるか説明を求め,過剰サービスを排除することは可能かと思います。

  • [4]
  • masa
  • 2003年5月27日(火) 13:59

おぐ さん、
>このアパートは事実上ケアハウス化しているのでしょうか?

たぶんそうじゃなくて民間のアパートなどにお年寄りを集めて「居宅」であるから訪問介護を提供しているんですよ。この問題は以前から指摘されていて古くなりますが、2002年3月20日付の(読売新聞)の報道ですが、
『マンションの一室などに複数の高齢者を集め、ホームヘルパーを派遣して高額の在宅介護報酬を受け取る“もぐり施設”的な事業形態について、厚生労働省は19日、介護報酬を支払わない方針を決め、全国の都道府県に通知した。同省によると、訪問介護事業者が、アパートやマンションのほか病院やホテルだった建物などで、狭い部屋に4―8人のお年寄りを集めて介護保険のサービスを提供、報酬(月最高約36万円)を得るケースが相次いで発覚。茨城、宮崎両県などで指導に乗り出している。』
このようなケースと同じものと思えます。実態を調査すれば不適切なサービスとして指導対象になるものも多いんですよ。
困ったものです。
なおこの問題について下記URLの掲示板過去ログの「宅老所での身体介護(怪しい事例の給付管理について)」でも論議していますので参照してください。