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日割り計算について

  • 初心者ですw
  • 2006年6月15日(木) 9:33

初のカキコミになります。
よろしくお願い申し上げます。
介護予防の定額制サービスの日割り計算の理解なのですが。

私の理解では、
【日割り計算対象ケース】
①引越し等により、月途中で事業所が変更した場合(ヘルパーステーションAか らヘルパーステーションBなど)
②変更申請等により、月途中に要介護(1~5)から要支援(1・ 2)になった場合
③変更申請等により、月途中に要支援(1・2)から要介護(1~ 5)になった場合
④変更申請等により、月途中に要支援1から要支援2になった場合
⑤変更申請等により、月途中に要支援2から要支援1になった場合

★上記①②③の場合は、契約日より変更。
ですので、介護度が月途中の15日から変更していても、20から契約をした場合はその日から。

④⑤については、要介護認定の変更日。

また、新規の認定で、月の途中の16日より要支援1・2となった場合については、日割りは行わず、定額制。

・・・・・・間違っていますでしょうか

  • [1]
  • kaju
  • 2006年6月15日(木) 9:42

私の解釈もそうなのですが、通常変更申請の場合は、月をまたがることが多いのです。
また変更申請後の認定が降りないと契約はしませんよね。
例えば、要支援2の人が6月10日に変更申請し、7月5日に要介護1になった場合、7月4日までは予防訪問介護の契約ですから要介護1の認定なのに日割り計算してしまうことになります。介護給付での契約は7月5日以降に行うでしょうから。
また④⑤についても3つ下で私自身が立ててますが、変更日は認定日なのか、申請日なのかわからないのです。

どなたか教えてください。

  • [2]
  • 初心者ですw
  • 2006年6月15日(木) 10:01

お返事ありがとうございます。
kajuさんのカキコミを見て、このようにするのではないのかと、ふと思いました。

たとえば、「要支援2」の方が変更申請を6月10日にしたとします。その後7月5日に変更申請の結果が出て「要介護1」となったとします。
としますと、6月9日までは「要支援2」、6月10日からは「要介護1」となると思います。

上記の場合、
Kajuさんも書き込んでいただいていますとおり、普通に考えれば、変更申請後に認定が降りないと契約はしませんし、介護給付の日割りも行ってしまうのではないかと思ってしまいます。

しかし、実際はこうではないかと・・・
まず、6月9までが予防給付でありますので、6月1日から9日までの日割り計算。10日からは介護給付としての算定で、日割り計算は発生しない。
契約については、要介護度が確定してからとなるのでしょうが、要介護度が出てから、日をさかのぼって契約をする。
(たとえば、7月6日に、6月10日からの契約を締結する。契約日も6月10日・・・これは6月10日にサービスを利用した場合です。)
実際はこのような運用ではないかと・・・・・・

また、④⑤については、同じく「要支援2」の方が変更申請を6月10日にしたとします。その後7月5日に変更申請の結果が出て「要支援1」となったとします。
としますと、変更日から起算するとはいいながらも、6月1日から9日までは「要支援2」、6月10日から30日までは「要支援1」として計算するのではないのでしょうか?

  • [3]
  • 訪問
  • 2006年6月15日(木) 10:14

>変更日から起算する
通常の変更申請の場合、新規申請と同様の取扱をすることから、変更日?は二次審査日ではなく、申請日と考えられます。
職権により変更の『認定』をする場合は、『認定日』からという解釈になると思います。

  • [4]
  • 初心者ですw
  • 2006年6月15日(木) 10:18

すいません。。。。。
起算日・・書き方が間違っていました。
認定日ですねw

  • [5]
  • sin
  • 2006年6月15日(木) 10:20

介護予防の月額報酬に対してですが、
開始自由
区分変更(要支援1⇔要支援2)時の起算日は変更日
区分変更(要介護→要支援)、サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)時の起算日は契約日
終了自由
区分変更(要支援1⇔要支援2)時の起算日は変更日※
区分変更(要介護→要支援)、サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)時の起算日は契約日※
※引き続き月途中からの開始自由がある場合についてはその前日となる。

加算(月額)部分に対する日割り計算は行わない。

解りにくかったかもしれませんけど・・・。以上です。

  • [6]
  • kaju
  • 2006年6月15日(木) 11:02

そこなんです。私が悩んでいるのは。
起算日は、「変更日」と書いてあったり、「認定日」と書いてあったり、認定日とは認定がおりた日ですよね。被保険者証に記載されています。
では、変更日とは?認定日?認定の有効期間開始日?ということは変更申請日?
これまでの介護給付の考え方では、後者の考え方でしょうが。
う~ん悩みを解消したい。

  • [7]
  • kaju
  • 2006年6月15日(木) 13:06

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の
第一届出手続の運用
1 届出の受理
(5)の後半部分に
「~なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定することとする。」とあります。
これがわからないのです。
「認定日以降」「変更日」同じ意味なのでしょうか。

  • [8]
  • 初心者ですw
  • 2006年6月15日(木) 15:07

同じ意味のような気がします。
どうなんでしょうね。

  • [9]
  • 訪問
  • 2006年6月15日(木) 15:35

認定日→要支援1となった日=変更日
…同じ意味ですね。

  • [10]
  • kaju
  • 2006年6月15日(木) 17:24

私が素直に読めないだけなのでしょうか。
6月14日変更申請し、7月9日に認定が降りました。
変更日=6月14日
認定日=7月9日
同じ日ではないのですが?

  • [11]
  • sin
  • 2006年6月15日(木) 17:50

当県に確認してみました。
変更日=認定日の解釈とのことです。
区分変更が変わった日で申請した日ではないです。

  • [12]
  • kaju
  • 2006年6月15日(木) 19:19

申請した日に遡って認定が有効となりますが、申請日に遡らずに認定した日以降で変更するということですね。
ありがとうございました。