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素朴な疑問

  • milds
  • 2006年4月13日(木) 11:09

質問があります。

「特定施設入居者生活介護を取得した有料老人ホーム」(Aとします)と「通所介護を取得したデイサービス」(Bとします)と「短期入所を取得していないショートステイ目的の数部屋」(Cとします、取得していないため人員配置基準はありません)をエリア分けして併設する施設においてですが、
AやBはオープン当初においても、申請の都合上、満床時(定員時)の配置基準の人員数が雇用されていると思います。
つまり、利用者が満床時(定員時)の半分にも満たない時に、かなりの過剰配置になっているわけです。
ここで、Cの利用希望者が訪れた場合に、AやBの余剰人員を、「兼務」(AやBの勤務中の合間に介護する)というかたちではなく、「専任」(その日はCだけを介護する)というかたちでなら配置してはいけないものでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

  • [1]
  • 2006年4月15日(土) 10:41

私の所は、約40床の有料老人ホームですが、特定施設入居者生活介護の指定を受けているのは30床です。あと10床は、自立者受け入れのための有料老人ホームです。その場合は、運営規定に、特定施設入居者生活介護の介護に支障がない場合は、他の入居者の介護に当たることもあるという旨の一文が入っています。有料老人ホームの届出は、どうなっているのでしょうか。有料老人ホームの施設の中に、何の届出もない短期入所のための施設が存在することができるのでしょうか。ちょっと疑問に思います。
おたずねの場合は、あくまで有料老人ホームの職員であり、無届けのショートステイ施設の介護はできないと感じました。ただ、根拠は明確に示されている物がないので、県との協議となろうかと思います。

  • [2]
  • milds
  • 2006年4月17日(月) 9:38

ご意見ありがとうございました。

有料老人ホームの届出はどうなっているかとのことですが、本年度4月より10人以上の人数制限は撤廃されておりますので、サービスを提供するいじょう当然届出は必要です。
また、県に尋ねた結果は「Aの空いた部屋をC目的の希望者に利用してもらう」という、どの施設でも行われているようなものでした。それは桂さんのご意見の中の「特定施設入居者生活介護の介護に支障がない場合は、他の入居者の介護に当たることもある」に該当すると思われます。
しかし、現実的に考えて、「Cに入居してもらってAとBの余剰スタッフが担当」しても、上記「支障がない場合」という主旨にはなんら抵触していないはずです。
やはり、現実とは別に、四角四面に捉えなければならないものでしょうか。。