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新型特養のホテルコストについて その2

  • ボーット
  • 2003年7月8日(火) 15:31

上記タイトルで先日お答え頂いたmasaさん、大変ありがとうございました。さて、あれこれ調べたり考えているうちにまたまた疑問がでてきました。①入所もショートもホテルコスト分を請求されると思いますが、入所者には減額があり、ショートには減額がないのはどうしてなのでしょうか。それとも私の認識が間違っているのかな。②ホテルコスト分があるために生保の方が利用できなくなるなんてことはあるのでしょうか。教えてください。

  • [1]
  • masa
  • 2003年7月8日(火) 18:26

間違って解釈していたら、どなたか訂正してください。
社会福祉法人の減免を行っている施設の場合はホテルコスト部分についてもこれが適用されますから、ショートでも半額減額はされますが、確かに33単位と66単位の低減措置についてはショート利用の場合に適用されるようにはなっていないようですね。
ホテルコストを徴収する施設が現在、全体の1割程度ということで、ショート利用という場合は、選択が可能なので負担できない方はホテルコストのかからない施設を選択しなさい、ということなんでしょうか。想像の範囲を出ませんが。
これは生活保護の適用の考え方でも、個室でユニットの新型は、特養全体の1部で、「贅沢品」と判断されホテルコスト負担を生活保護の対象外とし受給者を入居させない方針を厚生労働省が示したこととも関連しているかもしれません。
生保の場合は上記のようにホテルコストは適用外です。ただし、入居中の特養ホームが新型に改修した場合や、新型入居後に保護が必要になった場合は、別の老人ホームへ移ってもらうが、次の居場所がみつかるまでの間は例外的に保護費でのホテルコスト負担を認める。というふうになっています。

なおホテルコストについての問題は私のサイト掲示板でも何度か論議していますので、貼りついているURLから掲示板過去ログに入って『ホテルコストについて(含む生活保護との関係)』等を参照してください。
また掲示板で現在話し合っている最中の『国が示す今後の介護の方向性~施設ケアと在宅ケアのあり方について』でもこのことに一部触れていますので一読を。

  • [2]
  • 二上 浩
  • 2003年7月8日(火) 19:53

今年の基本テキストですが、低所得者の利用者負担軽減措置一覧の中で、
社会福祉法人による減免措置対象者は
・ホームヘルプサービス
・デイサービス
・ショートステイ
・特別養護老人ホーム
利用者となっています。