介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
散歩介助は適用外ってホント?
- 2006年3月11日(土) 20:31
訪問介護事業をしているものです。この仕事を初めてまだ2年の新米同様です。先日、役所の監査が入ったのですけど、散歩介助・談話・電球取り替え・ゲーム・窓拭き・テレビの埃取りなどは取れないと指摘をうけました。しかし、他の同じような事業所のパンフなどには、散歩介助と堂々とかかれていますし、訪問介護で散歩や上記のことなどは、本当に請求できないのでしょうか?教えてください
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- 2006年3月12日(日) 0:39
散歩・ゲームの理由は?リハや気分転換はデイならプランにあげれますがヘルパーに散歩をしてもらう理由は認めてはくれないでしょう。デイ・訪問リハがあります。
散歩は医師の指示?リハの勉強をしているヘルパー?散歩中に転倒し骨折したらどうすの?家族と話して了解とっているの?
散歩も高齢者にとっては命取りになるけどバイタルチェックしてからやっているの?急に寒いところに出て心不全でも起こしたらどうするの?
心配なのは昨日大丈夫でも疲労骨折する人もいるからね。(実際3年前の改正前は散歩OKで散歩で疲労骨折した利用者が管内にいるらしい)・・・。と保険者の見解です。
窓拭きは内側の窓はからぶきならOK 外はNG
テレビのホコリって。テレビは手の届かない所?
両手が使えない?
電球の取替えは問題外です。
最近は談話の内容にもよりますが生活上の心配事をたまたま5分位話たのなら記録に書きますが雑談ならお金は取れませんよね。
たまに30分位話してしまったときは単位はとりません。
終了印を押してもらってからお話しします。
たとえ生活上のことでも。談話はプランに載っていませんから。
ボランティアです。
泣きながら電話してきて話を聞きに行くのもそうです。
でも生活2ならその時間の賃金しかもらえない事業所のヘルパーなら
雑談でも単位とろうとするんでしょうね。
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- 2006年3月12日(日) 9:31
掲示板の上の方にある「表示切替・検索」から、「散歩」「訪問介護」等の複数キーワードで検索していただくと、過去の議論が多数ヒットすると思います。
自治体によって取扱いの温度差がかなりあるようです。
ちなみに、過去にも書きましたが、「散歩」というだけでは判断できない、というのが私の考えです。
電球の取り替え等について援助が必要な世帯の場合には、一般的には介護予防・地域支え合い事業の軽度生活援助事業の方が適当なように思います。
(詳細な状況がわかりませんので、断定的な表現は避けておきます。たとえば「身体介護」中心で訪問中に電球が切れた場合、取り替えないと暗くてサービス提供が続行できないと言うこともあり得ますし。)
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- 2006年3月12日(日) 22:22
正直なところ、他の「昔の事業所のサイト」が散歩介助O.K.といっている程度のことが根拠というなら、あまりに時代の流れに逆行しています。(そのことの是非はともかく)。
質問される方の立場によって異なると思います。
ただ、主任や管理者の方の質問であれば、あまりに「愕然とする」質問であるという質問なのだということを感じていただければ・・・
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