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知的障害者更正施設入所者の介護保険サービスの利用

  • ぷーさん
  • 2003年7月16日(水) 16:37

知的障害者更正施設に入所中の2号被保険者についてです。
 この方が一時帰省中に家屋内の事故により、介護が不可欠な状態なってしまいました。
 そして、現在、障害者手帳取得中で、医師より介護保険の申請をするようにアドバイスを受けました。
 当然、申請の相談となりましたが、特定疾患の無いこの方が介護保険の対象となるのか判りません。
 もし、対象となるのであれば、どの様な理由で対象となるのでしょう。
 よろしくお願いします。

  • [1]
  • 指導担当
  • 2003年7月16日(水) 22:15

ドクターが、なぜそのようなことをおっしゃったのかわかりませんが、残念ながら、特定疾病に起因しない2号被保険者さんの要介護状態については、介護保険からの給付は受けられません。
(「家屋内の事故」というのがどういったものかはわかりませんが、いずれにせよ、怪我であって、15疾病のいずれにも該当しないと推測します。)
介護保険でなく、障害者施策の中で利用できるものを探さざるをえないのではないでしょうか。もしかしたら、支援費制度が使えるかもしれません。これについては私は詳しくないので、ご存知の方がおられましたら、ぜひレスくださいませ。

  • [2]
  • 元CW
  • 2003年7月16日(水) 23:20

指導担当さんのおっしゃるとおりで、特定疾病に該当しない65歳未満の方は介護保険を利用できません。(失礼ながら医師の思い違いでしょうか?)
 介護保険申請を勧められた理由は何でしょうか。知的障害者更生施設ではケアできない状態になり、他種施設入所か在宅でのサービス利用(これも大変か)が必要ということなのでしょうか?
 介護保険が利用できない以上、知的・身体それぞれの障害の程度を勘案して処遇を検討することになろうかと思いますが、いずれも支援費制度の範疇なので、一般的な相談先としては、市区町村(あるいは市区町村が助言を求めた場合は更生相談所)になります。
 なお、仮に、重度の知的障害者が重度の身体障害をも併せ持つ状態になったのなら、重症心身障害者として重症心身障害児施設に入所することは可能です。
(私が児童相談所のケースワーカーだった頃、似たような方について福祉事務所から通告を受け、重心施設に措置したことがあります。)

  • [3]
  • みお
  • 2003年7月18日(金) 2:17

ぷーさんさんが関わったこのような事例をもって話を進める場合、現行の制度のもとでは指導担当さんや元CWさんのおっしゃる支援費制度にて対応するほかないのでしょう。
しかし知的障害者を見守る介護サービスその受け皿が基盤として整備されてない地域などを考慮するなら私見で考えますと(お叱りを受けるかもしれませんが)介護保険の枠に収めるのなら初老期の痴呆ということでしょうか。制度改正の折には要介護状態の知的障害者を特別疾患に加えていくことも必要だとおもいます。

  • [4]
  • ぷーさん
  • 2003年7月18日(金) 19:10

やはり、対象とはならないようですね。
 支援費担当にその旨説明し、調整していきたいと思います。
 有り難うございました。