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H18/4改正後の緊急時訪問看護加算について教えてください。
- 2006年3月9日(木) 13:14
請求事務初心者の訪問看護事務員です。いつも感心しながらこの掲示板を拝見させていただいております。
過去の情報を検索してみたのですが、該当する回答がみつかりませんでしたので質問させていただきます。
緊急時訪問を行った際には、早朝・夜間、深夜の訪問看護にかかる加算は算定できないとありますが、20分に満たない訪問を行った場合は、新設された訪問看護Aのサービスに該当するかと思います。ですが、訪問看護Aのサービスには時間の加算がついてるコードしかないので、どう請求してよいものか考えあぐねています。
この件につきまして、なにかご存知の方がいらっしゃればお教授ください。よろしくお願いいたします。
- [1]
- 2006年3月9日(木) 13:47
今までは加算を算定できませんでしたが、改定報酬の解釈通知案に、特別管理加算算定対象者に対する緊急時訪問の際は、夜間、早朝、深夜加算を算定できると記載されています。
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- 2006年3月9日(木) 14:02
「2回目以降の緊急時訪問について、加算ができる」が条件です。
*月/1回目の緊急時訪問は加算できません。
- [3]
- 2006年3月9日(木) 15:34
説明不足で申し訳ございません。
ポイントさんがおっしゃるとおり、特別管理加算を算定する状態の者に対する1月以内の2回目以降の緊急時訪問については加算が算定できると解釈通知案には記載されていました。
ですが、部外者さんのご指摘にもありますが、1回目については算定できないので、どうしようかと思っていた次第です。
すみませんが、情報をお持ちの方いらっしゃれば、よろしくお願いいたします。
- [4]
- 2006年3月9日(木) 19:41
1回目については算定できないので、どうしようかと思っていた次第です。
制度ですので、加算できません。
補足>訪問看護Aと混同されていない?
「訪問看護A」と「緊急時加算」は別物ですが・・・・・
計画(ケアプラン)、に位置付けされている場合の夜間の20分未満の訪問は「訪問看護A」
緊急時訪問の場合(月1回目)の訪問看護1は、「訪問看護1」
緊急時訪問の場合(月2回目)の訪問看護1は、「訪問看護1・夜朝」等になるはずですが?
- [5]
- 2006年3月10日(金) 9:49
返信ありがとうございます。
初歩的な質問でしたら大変申し訳ございません。
部外者ですがさんがおっしゃるところによると、
緊急時訪問の場合(月1回目)で夜間の時間帯に20分未満のサービスを行った場合は、「訪問看護1」
緊急時訪問の場合(月2回目以降)で夜間の時間帯に20分未満のサービスを行った場合は、「訪問看護A・夜朝」
で請求を行えば問題ないと考えてもよろしいでしょうか?
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- 2006年3月10日(金) 17:53
結論からいくと「無理だと思います。」
理由)介護保険、支援費制度とも、「30分未満のサービス提供」については、20分以上のサービス提供と、厚生労働省の法解釈文にありましたので、20分未満のサービス提供は請求できないです。
よって、20分サービス(緊急時1回目)は「訪問看護1」でOK。20分未満は不可ということですね。
今回、訪問看護Aの位置付けの20分未満の定義がでたのでしょう。
訪問看護Aのサービス提供は10分でもOKなのか不明→法解釈にでるかな?
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