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CMが訪問介護に入ることはダメですか?
- 2003年7月21日(月) 16:20
居宅支援と訪問介護を併設でやっています。
人員不足で一時的にCMが訪問介護のサービスに入ったのですが
これって違法でしょうか?
このCMは諸宅支援の管理者です。
- [1]
- 2003年7月22日(火) 13:17
ご承知のように原則は管理者は常勤専従ですので、常態化すれば指導を受けるものと思います。文書的には、併設のサービスとの兼務は支障のない限り可能ですが、どこまで可能かは、サービスの規模、兼務する時間、行政担当者の考え方などで大きく変わります。特に、居宅サービスのように事務所を離れるような兼務は、結構厳しくみる担当者もいるようです。今回の場合、一時的という事ですので、特に問題にはならないと思います。居宅介護支援、訪問介護事業所双方で、あなたの勤務記録が必要になりますのでご注意下さい。
- [2]
- 2003年7月24日(木) 13:13
管理者は同一敷地内での他の事業の管理者以外に兼務できないはずなので、駄目だと思います。
例えば訪問介護の管理者がヘルパー活動することは例えヘルパーの資格を持っていてもできないはずです。
- [3]
- 2003年7月24日(木) 22:32
G.クランツさんのご意見が妥当かと思います。管理者の兼務については、(常態化はともかく)認められる場合もあると理解しています。以下は古い通知ですが、この部分については変わっていなかったと思います。
H11.7.29老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
「指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込み等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。」
<おまけ>
H11.9.17老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
「以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。(略)
当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合」
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