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非該当・要支援1、2の認定情報提供について
- 2006年2月17日(金) 18:00
気になったものですから質問させてください。
当市では3月の第1週の審査会から3月末切れの認定者の方も審査するのですが、現在は在宅介護支援センターで4月より包括支援センター(全て委託)に衣替えする複数の事業者より審査会の都度、「自分の所の生活圏域の要支援1・要支援2の方の情報を提供してくれ」と言われています。
包括側で仕事される担当者の要望・希望もわかるのですが、これってやっても良い事でしょうか?。
今のところ、認定申請書の同意欄には介護サービス計画作成時うんぬんの文面はありますが、「要支援1・要支援2の場合は包括に連絡します」みたいな事は書いてない状態です。
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- 2006年2月18日(土) 19:41
個人情報保護法にひっかかるのでは?
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- 2006年2月19日(日) 8:10
市から届いた包括の業務の流れをみると、まず利用者との契約、そのあとで保険者である市から主治医の意見書と認定調査票を取り寄せるとあります。わたしら居宅に委託する場合はそれらを委託先に渡す…となっています。利用者と包括との契約終結によって初めて個人情報の扱いが許可されることになる筈だと思います。したがって、契約以前の勝手な情報提供はまずいでしょ。
さらに委託先である居宅は利用者と直接契約しなくてもいいという解釈になるんだけどそれでいいんだろうかという疑問も発生します。
当市では市の息のかかった公社が包括を行いますが、この公社という実態がなんとなく曖昧でして、そこの従業員はあくまでもそこの社員であり公務員という扱いにはならないとのことです。
昨年、その公社の行うサービス事業所が介護保険法違反で摘発され罰金刑を受けました。そんな事業所に包括をまかせていいんだろうかというのが当地域でのもっぱらの話題です。
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- 2006年2月20日(月) 9:52
早速のお返事ありがとうございます。
そこまで細かい情報までの話しではなく、名前・住所・介護度(要支援1、2のみ)です。
包括からすれば、要支援1~2の本人・家族等からアクションがなければ把握できない状況だから、要支援1~2の取りこぼしをしないためのものとして自圏域の要支援1と要支援2の情報をくれというものなんです。
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- 2006年2月20日(月) 11:24
初めまして
>包括からすれば、要支援1~2の本人・家族等からアクションがなければ把握できない状況だから
4月から市町村から包括を委託される、事業所は現在在宅介護支援センターをして機能してるんですよね?!
だったら、実態把握として訪問しているはずでは?
実態把握台帳に介護度・居宅支援事業所の情報等をまとめていると思いますし、介護保険適用の方に実態把握訪問してはいけないって事もないと思います(当市では、訪問して実態把握として加算可能です)
要支援1又は2に認定された方なら、訪問時にたずねれば良いと思います。(本人又は家族が話すなら個人情報保護法には触れないでしょう)
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- 2006年2月20日(月) 13:08
お返事ありがとうございます。
はい、14箇所とも現在在宅介護支援センターをされている事業者さんです。
今週末に4月に包括支援センター受託予定事業者さんの集まりで話してみます。どうありがとうございました。
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