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訪問介護の限度額オーバー

  • しずか
  • 2006年2月14日(火) 9:28

『保険外サービスを利用する場合=金額を算定根拠にする事はできません、なぜなら法定代理受領と法定代理受領外のサービスにおいて不合理な差異を設けてはならない基準を逸脱するので運営基準違反になります(介護保険は一部のサービスを除き、金額を変更する事はできない)』
『介護保険の対象となるサービスを、介護保険事業所が、 介護保険とは違う金額を設定してサービス提供することは、 不適切な取り扱いとされます。』

少し前のスレッド「限度額オーバーについて」の終わりのほうにある、上記のことが大変心配になりました。
「不合理な差異」という表記は知っていたのですが、こういう意味だとは思いませんでした。
「法外に高い料金をとってはいけない」意味だと思っていました。
限度額を超えてもサービスの必要な利用者は多く、その場合自費負担で個別契約し、介護保険の対象となるサービスを(介護保険より安価で)している訪問介護事業所は、わたしの知っているだけでも多くあります。
ほんとはどうなんでしょう?

  • [1]
  • けあくらぁく?
  • 2006年2月14日(火) 10:40

確かにしずかさんの書かれている通りに行っている事業所は多いですね。私の知っている限りでは、某福祉公社等、市と密接に関わっている事業所も行っています。
ですが、私の知りうるところでは駄目だと考えています。

>限度額を超えてもサービスの必要な利用者は多く、その場合自費負担で個別契約し

これは、いかに限度額を超えても介護保険と自費サービスの内容に明確な差がない限り振り替えてはいけないものと考えています。つまり、週間スケジュールを組んだ以上、それにのっとって行ったサービスはすべて介護保険としての請求になると考えられます。私どもの事業所は家政婦サービスも行っているのですが、家政婦では上記のような縛りがあります。そこで請負業として自費サービスを受けた場合でも同様の縛りがあると考えています。(実際そのように動いています)

で、介護保険の限度額オーバーとみなされるもので割引などを行うと、介護保険の割引規定に引っかかります。以前、都に確認したところ、「オーバー分を割引するなら、割引の申請を出して限度額内にも割引を適用させてください」と言われたことがあります。

以上ですが、個人的な考えが強いような気もしますので(申し訳ありません)、私も皆さんの意見を聞きたいと考えています。よろしくお願い致します。

  • [2]
  • めじなシライ
  • 2006年2月14日(火) 10:49

おはようございます、書き込みが横道にそれてしまい申し訳ありませんでした、また内容がわかりにくくすみませんでした

>「法外に高い料金をとってはいけない」意味だと思っていました。

高くも低くも料金設定できません、決められた1割プラス9割を請求しなければなりません、究極的には利用者1割負担は申し受けないなどの取り扱いなどなど・・・
しずかさんが書き込みされたように、訪問介護サービス行為・区分に該当しないサービスは介護保険外の私的契約等、またはその他の方法(社会資源)によるところと思います

●指定居宅サービス等の運営基準において、それぞれ標記されている「法定代理受領に該当するサービス(訪問介護サービス)」及び「法定代理受領に該当しないサービス(訪問介護サービス)」を受ける場合と同義であること~

支給限度額内、超過する場合(今回の例示として)においてもどちらの場合も指定訪問介護に対する対価は不変であります(変更する事はできません)
※介護保険サービスの競争は価格ではなく、サービスの質で競争する趣旨があるからです。ゆえにダンピング等には非常に敏感です

事業所において保険に該当するサービス、それに該当しないサービスなど明確に利用者等に分かりやすく運営規定などの位置付け、なおかつ適正な指定事業者としての運営が必要にあります~

①保険給付対象サービス=法定代理受領に該当するしないにかかわらずその料金に不合理な際を設けてはならない
②介護保険給付対象外サービス=サービス内容について①の保険給付サービスと明確に区分する事を前提に以下のような方法で別料金を設定する事が可能です
1、利用者に該当サービスが指定訪問介護サービスとは別のサービスであ り、介護保険給付対象にならない事を説明し、理解を得ることが
2、当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定訪問介護事業所の運営規 定とは別立てで定められていること
3、会計処理が指定訪問介護事業の会計と区分されている事が条件になり ます

手続きがまだでしたら所定の処理が必要です
なお、指定事業所の観点からすると、指定事業がおろそかになる(通常保険で利用するものの利用を圧迫する事)別立ての事業実施は不適切である事はいうまでもない。

私の説明はわかりにくいと思いますので、その下の、そろもんさんの内容が簡潔でわかりいいのかもしれません、基本的にはそのような内容を抑えておけば事足りるような気がします。

>介護保険の対象となるサービスを(介護保険より安価で)している訪問介護事業所は、わたしの知っているだけでも多くあります。
●明らかな運営基準違反です、根拠は上記にあります。分からない事、勘違い等など人間誰しもあります~今後は運営基準則の遵守が必要です、誤りは訂正する必要があります、今後知りながら行う場合は重大な運営基準違反です。

  • [3]
  • kaju
  • 2006年2月14日(火) 10:54

介護保険事業の事業所として、限度額オーバーのサービスを提供する場合は、介護保険の報酬を全額利用者が負担することになります。
ただし、同法人で別事業として、行っているのであれば縛りはありません。
限度額オーバー部分について家政婦協会や、社協などが行っているサービスを利用する場合もあります。
当然ケアプランにも位置づけられています。(フォーマルとインフォーマルを含めたプランという意味です)
以前は同じヘルパーが継続して別事業を行うと利用者が理解しにくいからだめだということでしたが、どうやらエプロンを変えたりして利用者が理解できるようにし、対応しているところもあるようです。いいか悪いかは別として、介護保険外のことですからなかなか行政も強くは言えないようです。

  • [4]
  • しずか
  • 2006年2月14日(火) 11:16

たくさんのお返事うれしく思います。
わたしの説明が足りませんでした。
安価なサービスをしているのは、もちろん、同じ法人の別事業で、会計処理なども別にしています。
なので、介護保険を使っている人でも、介護保険給付対象にならないサービス(ペットの世話とか)を、独自事業で私的契約することには、問題ないわけですね。
けれど、たとえば16:00-16:30の排泄介助が、介護保険で週間計画に毎日位置づけられていたら、月の半ばで限度額が足りなくなっても、独自事業で対応してはいけない。
という理解でよいのでしょうか?
何度も念を押してすみません。

  • [5]
  • けあくらぁく?
  • 2006年2月14日(火) 11:27

すいません、

>限度額オーバー部分について家政婦協会や、社協などが行っているサービスを利用する場合もあります。

上記の文では介護保険でオーバーしたらそのオーバー分のサービス(単位数)を家政婦に振り替えるように取れてしまいます。

誤解のないように補足ですが、家政婦と介護保険が併用される場合はオーバー分の振り替えではなく、最初から週間スケジュールとして別サービスで明記されている場合のみです。(これは家政婦紹介所として長年、行政側と話し合ってきたことなので確実です)

ちなみに、都ではエプロンでの識別は認められませんでした・・・(T_T)

  • [6]
  • けあくらぁく?
  • 2006年2月14日(火) 11:37

あら、上記でスレしていたら、しずかさんにはきちんと伝わっていたようですね。
(kajuさん、私の取り越し苦労だったようです。すみません・・・)

しずかさん、その通りの理解で大丈夫です。

私どもも、介護保険のオーバー分、家政婦紹介業、請負業と自費と言われるサービスを3種類抱えており、それぞれの法制度の理解にかなり苦しみました。いまだに利用者様やケアマネさんに説明をする時に苦労してますが。。。

めじなシライさんもおっしゃっていますが、運営基準等を確認してお互い頑張っていきましょう。