介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
訪問看護のこと
- 2003年7月24日(木) 21:01
40~64歳の生活保護法における介護扶助により介護保険サービスを利用している方が、訪問看護を受ける場合、介護扶助と医療扶助とどちらが優先されるものなのでしょうか。
検索していたらこちらの掲示板の№3631 介護扶助について に出会いました。どちらでも使える・・・ということなのでしょうか。
それは、利用者本人が選択できるのでしょうか。
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- 2003年7月24日(木) 22:09
生活保護のケースワーカーをしていた者ですが、ご質問のような方を担当していなかったので、自信はありませんが、私見を述べます。
介護保険の被保険者でない場合、生活保護法による介護扶助よりも他法である障害者施策が優先されますが、介護扶助と医療扶助には基本的には優先関係はないと思います。ただし、被保険者の場合には、悪性腫瘍等の場合を除き介護保険の訪問看護が優先されますので、それと同様のサービスを生活保護として提供するという原則からいえば、当然、介護扶助による訪問看護が優先されるものではないでしょうか。
したがって、「利用者本人が選択する」のではなく、利用者の状態に応じて決定されるものと考えます。
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- 2003年7月25日(金) 12:50
少々話題がそれますが、生活保護の関係で不明な点があるのですが、教えていただけないでしょうか?
介護保険法第9条第2項で、2号被保険者の定義は次のように書かれています。市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
ここで疑問点ですが、生活保護を受けている40歳から65歳未満の方で、医療保険に加入している場合ってあるのでしょうか?
生活保護対象者=医療保険未加入者というイメージを持っていたため、なぜ、介護保険での訪問看護というのが理解できませんでした。
ここをお借りして申しわけございませんが、ご教授願います。
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- 2003年7月25日(金) 21:42
勉強中さんが疑問に思われるのも当然で、レアケースですが、あり得ます。
生活保護受給者は国民健康保険には加入できませんが、健康保険(いわゆる社会保険)に加入することはできます。
たとえば、サラリーマンが職場で健康保険に加入しているが、給料が安くて世帯員(扶養義務者)が多いため、世帯全体では最低生活費以下の収入しか得られない場合が考えられます。この世帯員の中に40歳以上65歳未満の特定疾病該当者がいれば、2号被保険者として介護保険サービスを利用可能です。
(私の担当ケースでは、こんな方はおられませんでしたが。)
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- 2003年7月28日(月) 12:27
元CW さん ありがとうございます。
レアケースにしろ、考えられることなんですね。
ご教授ありがとうございます。
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- 2003年7月28日(月) 14:59
ご教示ありがとうございます。
介護保険法と生活保護法のハザマで、悩むことが多々あります。
日々勉強です。今日はユニット型施設を巡って悩んでるところです。
それから、素人丸出しで同じ内容を何度も送っちゃってすみませんでした。
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- 2003年7月29日(火) 1:28
私が以前に担当した方で、年金を貰ってはいたが、わずかの差額で生活保護法の適用となった方がいました。年金が生活保護費の枠内であれば両方とも公費負担があるが、夏や冬の季節によって暖房費などのプラスアルファによって、枠内の時と枠外の時によってどちらかが優先だったように記憶しています。
その方は、医療面でも毎月負担があって、介護保険も使っているが、医療扶助と介護扶助のどちらを優先しますかということになりました。
あおの方は、医療費の負担がなくなるほうがいいとの事で、医療扶助を優先しました。
医療費は本人負担はありませんが、介護扶助は一定の上限額があってそれを越えた分は本人負担でした。
これが逆だと、例えば介護保険を優先すれば限度額内はすべて公費負担だが、医療費は一定額を越えたら自己負担というものではないでしょうか?
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- 2003年7月29日(火) 1:34
先ほどの補足です。
その越えた負担すべき額は、生活保護費と年金額の差額分のみだったように記憶していますが・・・。
だから実質は本人負担と言うのは、1000円くらいで納まるようになっていたかと思います。
記憶違いだったらごめんなさい。
- [8]
- 2003年7月29日(火) 22:21
M さん、こんばんは。
生活保護費の算定上、収入は通常、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助の順に充当します。
たとえば、収入認定額が10万円、生活扶助基準額が7万円、住宅扶助基準額が2万9千円の場合、生活・住宅に充当しても千円残ります。介護扶助があれば、そのうちの千円が本人負担額となり、医療扶助には本人負担額は発生しません。もし、介護扶助が不必要なら、医療扶助に千円の本人負担額が発生することになります。(下手な例ですみません。収入によっては、千円以上の負担額になることもあります。)
これは、収入充当の優先順位によるもので、必ずしも介護(扶助)と医療(扶助)の適用に関する優先順位ではないと思います。したがって、上のスレッドに書かせていただいたように、被保険者の訪問看護における医療・介護の区分に準じるのが妥当ではないかと考えますが、いかがでしょうか。(結果は同じになるかもしれませんが)
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- 2003年7月29日(火) 23:41
元CWさん、くわしい説明ありがとうございます。
先ほどの事例は、ご利用者の方が、今まで負担を請求されたことがないのになぜ?と質問されて生活保護担当の方に伺ったら上記の説明をしてくれました。
細かい説明も聞かず結果論だけが頭に残っていました。
記憶をうろ覚えに解答してお恥かしいところですが、おかげで勉強になりました。ありがとうございました。
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