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特養ショートステイの定員について
- 2006年2月13日(月) 21:55
初めて質問させていただきます。私の施設は特養長期50人定員、ショートステイ20人定員です。このショートステイ定員とは夜間宿泊する方の人数なのでしょうか?入所する方と退所する方が重なり瞬間的に20人を超えた場合は運営基準違反となるのでしょうか?また日誌等の記録物に記入する利用人数は宿泊する利用者人数なのか?それともその日にショートステイの介護報酬を請求する利用者数なのかわかりません?初歩的な質問で申し訳ありません。過去ログも読ませていただいたのですが、理解出来ませんでした。どなたか教えて下さい。またどこかに根拠となる通達等がありましたらお願いいたします。
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- 2006年2月13日(月) 22:20
入所する方と退所する方が重なり瞬間的に20人を超えた場合は 介護保険上は問題なくOKです。
WAMNET その他のデーターベースで検索すると出てきます。
WAM-NET Q&A
異なる利用者の同一日の利用について 短期入所系サービスや施設サービス等において、例えば4月19日の午前中までAという者が利用していた場合、午後に清掃等をおこない、夕方ごろからBという者の利用を開始することは可能と考える(この場合、4月19日についてA・Bとも介護報酬を算定できると考える)がよろしいか。
貴見の通りです。
介護報酬上OKで 施設の運営規定上違反と言うことはないでしょう。
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- 2006年2月13日(月) 22:33
??さん。お答えいただきありがとうございました。異なる利用者の同一日利用はOKという事は理解しているのですが
<例えば4月19日15:00退所する方がおり、4月19日14:00入所する方がいる場合。14:00~15:00は21人になる>
場合はやはり運営規定違反でしょうか?たびたびすみませんがご教授願います。
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- 2006年2月13日(月) 22:36
運営規定の違反,定員超過になります。
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- 2006年2月13日(月) 22:46
兼任ケアマネさんありがとうございます。やはり運営規定違反ですか・・・・
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- 2006年2月13日(月) 22:49
すみません。途中で送信してしまいました。つまりベッドに余裕がない場合は例え1時間でも入所する方と退所する方が重なってはいけないということですね。
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- 2006年2月13日(月) 23:40
基本的な考え方をしてみては如何でしょうか?
旅館に泊まりに行って1時間の差であってもその部屋には違うお客さんがいるんだということです。
施設にいるとこの辺の感覚が見えなくなるときがあります。
部屋から出ていただいてデイルームで待機していただくのはこちらの都合ですよね。
そういう考え方をすれば納得いただけるでしょうか?
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- 2006年2月14日(火) 0:17
皆さん返信ありがとうございます。大変参考になりました。今後も勉強していきます。
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- 2006年2月14日(火) 9:08
老婆心ながら、「運営規程」は自分の事業所の運営について、法令等にもとづいてつくり、届け出、事業所に掲示(サマリー)する文書のこと。法令による運営の基準を定めたものは「運営基準」ですね。
法令用語で、ややこしいのではありますが、正しく使わないと変な話になってしまいます。「自分のところできめた『運営規程』に違反する」って、いったいどういうことなんだ?というふうに。
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