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特養ショート→通院受診→老健ショート

  • てるてる
  • 2003年8月29日(金) 13:59

タイトルどおり、同一日に「特養ショート→通院受診→老健ショート」という流れで老健に入所されたケースです。特養と老健のショートの同日算定は確か可能であったと思うのですが。。

間の通院が気になります。通院の医療費は老健に請求が来るのでしょうか?通院が入所前であること、その事実を入所してから知らされた経緯があります。

どのように解釈すればよいのか、どなたか教えてください。御願いします。

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  • G.クランツ
  • 2003年8月30日(土) 13:07

老健入所日当日の受診については、場合によっては受診時点で、老健入所が決まっていないこともあり、その際、老人健康手帳にも記載がなく、老健入所者が持参を義務づけられている状況を記した文書も持参されず、医療機関では区別しようもないし、診察の結果を連絡する先もないではないか、と質問しているのですが、現状では、入所前の受診も、同日であれば入所者の受診として、算定に制限があるという回答をいただいています。したがって、事例の医療費も、入所者について算定できない分は、保険給付されないと思います。それを老健に請求する事になるのかどうかは、話し合い如何ということだそうです。それにしても、特養の相談員や老健の支援専門員、あるいは在宅の担当ケアマネジャーは、施設を移るに当たって、利用者が途中で受診を希望していることとかは、合議したり聞いて対応しないのでしょうか。