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複数事業所からの医療保険請求について

  • オットット
  • 2005年5月16日(月) 9:47

訪問看護ステーションから訪問看護7をしているOTです。最近から医療保険での請求を行っているのですが、よくわかりません。また、複数の事業所が関っている為によけい頭の中がパニックを起こしています。概要を書きこみますので、是非アドバイスをいただきたいと思います。
利用者様は38歳の頚損。3つの事業所が訪問予定で、当ステーションではOTが2回/週、他のステーションでは看護師が7回/週、老建からの訪問リハが1回/週となっています。
自分の勉強不足もありますので、何かわかりやすい資料等がありましたら併せて教えていただければ幸いです。

  • [1]
  • ポイント
  • 2005年5月16日(月) 10:37

ご質問のケースは医療保険適用ですし、ここは介護保険制度のBBSですから、的確な回答を求めるのは難しいかも知れません。
日本訪問看護振興財団などに問い合わせられたらいかがでしょうか?
http://www.jvnf.or.jp/

ただ、「老健からの訪問リハ」が引っかかりました。老健併設の医療機関という意味でしょうか?というのも老健からの訪問リハは、介護保険のみなので。

  • [2]
  • どりゃ~
  • 2005年5月16日(月) 15:14

今回のケースでは医療保険適用できません。(2箇所の訪問看護ステーション利用)
2箇所の訪問看護ステーション併用の要件は
①厚生労働大臣の定める疾病の利用者であること。
②同日に2箇所のステーションによる訪問看護は認められていません。

当方ステーション 2回/週 と 他ステーション 7回/週 の予定だと2日重複してしまいます。(2日は保険外となる)

備考)重症者管理加算以外の加算は、1つの訪問看護STしか算定できません。
詳細なことは訪問看護業務の手引き(社会保険研究所)及び新訪問看護ステーション療養費・介護給付費請求マニュアル(日本訪問看護振興財団監修)で詳しく掲載されていますよ~。(いずれも書籍ですが)

  • [3]
  • ポイント
  • 2005年5月17日(火) 10:36

日本訪問看護振興財団のHPのQ&Aから

Q13 医療保険で2ヶ所の訪問看護ステーションが訪問する時、算定はどうしたらいいでしょうか?
平成14年4月から厚生労働大臣が定める疾病等の方に限り2ヶ所の訪問看護ステーションの訪問看護が可能となりましたが、同一日に午前中Aステーション、午後Bステーションと訪問した場合、それぞれで算定できますか?

A13 厚生労働省が定める状態にある患者について【今回の質問のケースは頸椎損傷ですから該当します】頻回な訪問看護の確保の観点から2ヶ所の訪問看護ステーションによる訪問について(老人)訪問看護管理療養費(難病等複数回訪問看護加算))をそれぞれ算定できるようになりました。しかし、1日については1訪問看護ステーションのみの利用となります。
※ 重傷者管理加算は要件を満たしていれば各訪問看護ステーションで算定できます。
(老人)退院時共同指導加算、24時間連絡体制加算、(老人)訪問看護情報提供療養費、(老人)訪問看護ターミナルケア療養費についてはいずれかの訪問看護ステーションのみ算定できます。
※ 週4日目以降に該当する訪問は2ヶ所の訪問看護ステーションをあわせたものではなく、それぞれの訪問看護ステーションごとに週4日目以降に該当する訪問です。
だだし、週の起算日はは日曜日です。

  • [4]
  • オットット
  • 2005年5月18日(水) 12:05

貴重な御意見ありがとうございました。どうしても専門外の分野は疎くてだめです。今後も徐々に勉強していきたいとおもいます。