介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

特養での医療行為の保険請求

  • 開業医S
  • 2005年4月23日(土) 14:22

医師が特養の施設長の場合、配置医師も兼任できるのでしょうか?
その医師が施設内で医療行為をした場合、併設で保健医療機関として届け出がされている診療所があれば保険請求はできると思いますが、もし届け出がされていない場合はどうすれば良いのでしょうか。
たとえばその施設長が非常勤で勤務している病院等で請求することは可能でしょうか?
分かりにくい話でもうしわけありませんがわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • [1]
  • ポイント
  • 2005年4月23日(土) 16:47

>医師が特養の施設長の場合、配置医師も兼任できるのでしょうか?
もちろん医師が施設長であれば、他に医師は不要です。

>たとえばその施設長が非常勤で勤務している病院等で請求することは可能でしょうか?
配置医師が算定可能な項目については、たとえばある開業医が非常勤で徳用の配置医師を務めている場合、その診療所で算定できますから、病院に非常勤勤務してても同じ考え方かと思います。
後は診療報酬上、診療所では算定できるけども、病院では算定できない項目があるかと思います。

  • [2]
  • 開業医S
  • 2005年4月23日(土) 23:37

ご返答ありがとうございます。
その後、調べましたら施設長と常勤医師は兼任できないという指摘が有りました(本当でしょうか?)。つまり常勤医師加算をとるためには施設長=常勤医師というわけにはいかないと。

でも、私とポイントさんの解釈通りであれば特養でちゃんとした医療を行う人が今よりずっと多くいてもおかしくないと思うのですが、どうしてなんでしょう?

  • [3]
  • ポイント
  • 2005年4月25日(月) 10:53

常勤医師配置加算は、常勤“専従”である必要がありますので、施設長と“兼務”とみなされ、算定できないとの解釈ではないでしょうか?個人的にはおかしな解釈だと思いますが。

  • [4]
  • MGF
  • 2005年4月27日(水) 12:20

大きな問題点は制度上のことではなく、Drの給与と介護報酬の単価にあると思います。(併設の医療機関があるのならまだしも)単独施設が常勤のDrを配置するには負担が大きすぎるのではないでしょうか。また、

>ちゃんとした医療を…

の部分も、検査のためなどに機材(たとえばレントゲンなど)をそろえ維持するには経済的負担が大きすぎます。間違いなくつぶれるのではないでしょうか。
開業医Sさんが何をもって”ちゃんとした”と思われているのかは判りませんが、皆さんできる範囲で一生懸命対応されているはずですので、かなり引っかかります。特養は生活の場であり医療施設ではないはずです。

  • [5]
  • 開業医S
  • 2005年4月28日(木) 1:03

レントゲンは備えていない内科診療所は結構あるようですよ。
ほかの検査は外注できますし。
MGFさんがどういう立場の人かわかりませんが、往診でならできることが、なんで常勤で医者を雇っている施設でできないのかという矛盾点を指摘したまでで、どこがひっかかるのかは???ですが。

生活の場で医療を行うのがなにが問題なんでしょうか?

  • [6]
  • ポイント
  • 2005年4月28日(木) 10:20

その通りですね。むしろ特養での医療ニーズは昔に比べて高くなっているにもかかわらず、医療(算定)の制限が昔のままで、現実に合致していないことが問題です。
制度改正に際して、日医が介護保険部会で、施設入所者への他医療機関の関与の制限緩和を求めており、改正案を見てもその方向に進みそうですね。でも特養の常勤医師が行う医療への報酬についての評価は、あるかどうか明らかになってませんが。