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介護職員等によるたんの吸引等について。
- 2012年2月23日(木) 12:48
居宅介護事業所の者です。今まで在宅にて痰の吸引を提供してきています。吸引を行う介護職員は、利用者の担当医師の研修を受け、訪看の実地研修を経て行ってきました。
今回、法の一部改正により「介護職員等によるたんの吸引等について(特定の者対象)」が出され、24年3月末までに経過措置として、吸引を行う職員は特定行為業務従事者の認定申請を行う予定です。
質問なのですが、従事者が特定行為従事者の認定を受けていたとしても事業所自体も登録痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)にならなければならないのでしょうか?また必ず申請しなければならない場合、いつ頃までというのはあるのでしょうか?申請書類の中に登録適合書類というものがあって、要件がたくさんあるのですが、医療従事者とのやり取り、吸引の備品の備えや、規定関係も多々あり、事業所としては正直追い付いていない部分も多く困惑しています。どうぞよろしくお願いします。
- [1]
- 2012年2月24日(金) 16:13
事業者も登録する必要があります。
- [2]
- 2012年2月24日(金) 22:58
ちなみに、社会福祉法人内で、入所施設や居宅介護事業所など、複数の事業所でたんの吸引を行う場合、事業所登録は法人としてですか?それとも各事業所ごとですか?
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