障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
特定事業所加算Ⅰについて
- 2012年1月27日(金) 10:15
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- 2012年1月27日(金) 11:34
重度訪問と行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年延長(重度訪問介護の特定事業所加算の場合、介護福祉士3年経験
者等がサービス提供責任者の100%を占める本則条件に対し、3年の経過措置で重度訪問介護現場経験3000時間以上の
サービス提供責任者が50%以上でも可という基準がある)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry-att/2r985200000204vi.pdf
これの9ページ目かな。
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- 2012年1月27日(金) 13:09
ありました。ありがとうございました。大変助かりました。
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