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特定事業所加算Ⅰについて

  • ぴいおJ
  • 2012年1月27日(金) 10:15

重度訪問介護事業所のものです。よろしくお願いします。加算要件(8)にあります 「ただし、平成24年3月31日までの間は、3000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の占める割合が100分の50以上である場合は当該基準に適合するものとみなす」とありますが、やはり平成24年3月31日までなのでしょうか? 延長になるようなことはないのでしょうか? 県の担当に聞いても曖昧な感じで回答され、よくわかりません。どなたかご教授お願いします。


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  • [1]
  • 通りがかりのもの
  • 2012年1月27日(金) 11:34

重度訪問と行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年延長(重度訪問介護の特定事業所加算の場合、介護福祉士3年経験
者等がサービス提供責任者の100%を占める本則条件に対し、3年の経過措置で重度訪問介護現場経験3000時間以上の
サービス提供責任者が50%以上でも可という基準がある)


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry-att/2r985200000204vi.pdf

これの9ページ目かな。

  • [2]
  • ぴいお
  • 2012年1月27日(金) 13:09

ありました。ありがとうございました。大変助かりました。

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