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居宅介護支援の報酬算定について

  • なつも終わりですね。
  • 2010年9月6日(月) 11:55

支援から、介護になった利用者様で今月認定が下りたため、包括より話をいただき、受けることとなりました。支援からの変更申請で8月申請のため、8月の算定もさかのぼることとなります。今月は通常のモニタリング等行うので、通常で報酬は問題ないかと思うのですが、8月はモニタリングもせず、普通に考えると、減産し7,000円で出せばよいのか、ふと、思ってしまいました。実際はどうなのでしょうか?

  • [1]
  • めじなシライ
  • 2010年9月6日(月) 12:50

今月=9月ということで書き込みします
給付管理ができるのは特殊の例を除き、月末時点の事業所になります。

たとえば更新で支援?介護?どっちかわからない場合等は包括、居宅で事前の調整が必要と思います~このような場合に便宜等を事前の調整で応じてくれる保険者もあるようです(システムの効率性を図っているところもあるようです)

単に包括の機械的な介護度発生の居宅への移行、特に月マタギはいかがなものかと思います。

私の事業所ごとになりますが、引き継ぎは9月からにすると思います。
8月は計画も立ててないし。ケアマネジメントもしてないし、サービス届もしてない=月末の事業所にもなりえないと考えます~包括にて給付管理を依頼すると思います(セルフプラン等の調整含む)
(給付管理や届け出をさかのぼれないではなく、前出の通り従前等の手続きや調整等により、便宜を図る保険者もありますので、ご注意ください)~対応は様々と思います、地域の取り扱いにもよると思います…私の地域は届け出について月マタギのさかのぼりは難しいようです

  • [2]
  • まだ暑い
  • 2010年9月7日(火) 17:08

遡って算定できることを前提としますと…。

通常だと8月が初回になるので初回加算が付きますが、この場合モニタリングの未実施その他、通常の居宅介護支援がなされなかったので、8月が減算になっても実質9月から通常の居宅介護支援が始まる事を考えると、この減算された居宅介護支援費をもって9月に加算されると考えれば、少しは納得がいくのでは?

あくまでも、遡って算定できることが前提の話ですが。

  • [3]
  • まる
  • 2010年9月12日(日) 14:32

居宅ケアマネです。
以前に、同じようなケースを担当していた時、県の実地指導がありまして、経過記録を確認しながら指導となりました。
結果としては8月分は算定できず、返還。
で、セルフプランとなりました。

うちのケースの概要は、8月に新規申請し、要支援の見込みだった為、併設の包括支援センターが担当していました。
カンファで包括、デイ、居宅とで情報の共有はされていました。
9月中旬に要介護1と認定され、包括から居宅依頼。
8月からの給付管理を居宅で行いました。
契約は認定後(9月中旬)に行いました。

県の指導内容は、「契約が9月中旬であれば、例え併設の包括から情報のやりとりがあったとしても、居宅介護支援は9月からのサービス提供となるため、請求も9月からとなる。そのため、8月分は返還、市町村・家族と確認し、セルフプランの作成を行うように。今回のように、要支援か要介護かの見込みがあやふやなケースでは、包括と居宅とで連絡を取り合い、双方とも契約を結び、どちらでも対応できるよう同行訪問する等連携をとることが望ましい」ということでした。

上のケースがあって以降、包括にも説明し、少しでも要介護認定の可能性がある場合は連絡をもらい、同行訪問し双方での契約をするようにしています。