障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ケアホームへの看護行為
- 2010年9月5日(日) 22:58
知的障害者入所施設に勤める看護師です。
自転車で10分くらいのところに、同じ法人が開設したケアホームがあります。先日、一刻を争うような緊急事態ではないものの、そのケアホームの利用者の状態確認を直接看護師が行わないといけない場面に遭遇し、入所施設の夜勤中に持ち場を離れ、ケアホームへ訪問しました。ちなみにケアホームの利用者さんは、もともと入所施設にいた方で、看護師は本人の状態像、経過等を知っています。
ケアホームが医療連携体制加算をとっていない場合、同じ法人とはいえ、事業所の違うケアホームの利用者さんに対する看護行為はどういう法的な根拠にもとづくのか?と、今考えると疑問に思っています。
ご承知の通り、医療訴訟の多発する昨今、施設責任者ではなく直接行為にあたった当該看護師、医師が訴えられています。単なる保健上の相談であれ、直接の看護行為であれ、法的根拠のない医療行為は、それが例え善意からであっても、万が一不測の事態が起これば、それは当該スタッフの資格を失ってしまう事にもつながります。
同様の問題をかかえてる管理者の方がおられましたら、アドバイスよろしくお願いします。
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