障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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短期入所のキャンセル

  • D
  • 2010年9月2日(木) 11:42

いつも勉強させて頂いております。
 短期入所の際に、ご利用者の都合で21:30に保護者に迎えに来て頂いたケースの場合、請求をどのようにすればよいのかわからず、UP致しました。

依然こちらの掲示板にて下記の書き込みを拝見いたしました。

>[1] 短期 2010年5月13日(木) 21:25
>ただし、1泊2日の契約をおこなったが、保護者や本
>人の都合により、日帰り利用になることは、差し支え
>ないようです。請求も1日で行うことが出来ます。

この根拠、ソースはどこにありますでしょうか?探し方が稚拙なためか見つけられません。
宜しくお願い致します。

  • [1]
  • MIZUHO
  • 2010年9月2日(木) 14:10

・自立支援法が開始した頃、短期入所サービスは最低1泊2日が原則、但し特別な事情なとで実質日帰りの例外的な利用を、市の障害福祉課と協議をして決めたことがあります。
・関係行政窓口と相談されてはどうですか。

  • [2]
  • MOTO
  • 2010年9月2日(木) 18:28

当方では、日中一時支援に切り替えて請求しています。

  • [3]
  • 北の旅人
  • 2010年9月3日(金) 9:53

自治体によって解釈が違うのかもしれませんが、北海道では自立支援法が施行された平成18年4月に行われた説明会の質疑回答で、
「10月からは、短期入所事業は宿泊を伴うものに限定されるが、宿泊予定で利用した者が急に体調が悪くなったり精神的な面で宿泊しないで帰宅した場合は、1日の請求となるのか。」
との質問に対して担当者から
「短期入所事業所は入所日から退所日までが対象となるので、1度来ているのであれば、1日の請求となります。」
との回答がなされています。

  • [4]
  • 事務屋
  • 2010年9月3日(金) 12:06

うちの事業所でも、最近同様の例がありました。
支給決定の自治体担当者に相談し、1日での請求をしまして、その後問題なく報酬の支払を受けました。

ところで、MOTOさんのコメント

>当方では、日中一時支援に切り替えて請求しています。

もし、その方が日中一時支援の支給決定を受けていなかった場合はどうするのか、という問題は残りますよね。