障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
住民票と居住地について
- 2010年9月1日(水) 19:04
住民票はA市にある利用者がB市に住まいを構えているのですが、先日障がい福祉サービスの利用希望があがりました。
こんな場合、住民票があるA市で申請手続きをすべきか。住まいを構えているB市で手続きをすべきか、教えてください。
- [1]
- 2010年9月2日(木) 21:46
もちろん、住民票があるA市です。
普通に考えて住民登録をしていないB市だと何の証明も出来ません。
- [2]
- 2010年9月2日(木) 22:40
お答え様
「平成21年4月からの介護給付費の支給決定等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」の4ページ「1基本的な取り扱い」に「~障害者及び障害児の保護者の居住地の市町村が行う。」とありますが・・・
住民登録地ではなく、本人の居住地で支給決定をすることが原則だと・・・
本来、住民登録地=居住地なので、異なる場合にはいろいろ確認しなければならないことがありますが・・・
- [3]
- 2010年9月3日(金) 17:08
厚生労働省の言う居住地とは、住民票のある居住地ということでしたので、当方でも指示に従って処理しております。
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