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成年後見人に求めてもよいのでしょうか?

  • れお
  • 2010年9月1日(水) 16:45

当方精神科病院勤務です。
そこに入院されている患者さんのことでおうかがいしたく書き込みさせていただきました。

現在医療保護入院の患者さんで、家族は母と本人のみです。
最近までは母親が保護者となっておりました。

ところが、母の認知症が悪化し、母親に成年後見人がついたため、市長に患者さんの保護者になっていただきました。

上述したように母親しか家族がいないため、毎月母親が病院へ支払いに(本人の障害年金と母親の年金を足して)来ていたのですが、母も施設に入所してしまったため支払いにこられなくなってしまいました。

病院としてはお金が入らないと困りますが、その支払い及び支払いにきていただくことを後見人にお願いしていいのだろうかという疑問があります。
市長はあくまでも精神保健福祉法上の義務だけですし、後見人は母の後見人ですので、患者さんに対しては何の義務もないだろうと。

後見人さんにどこまで求めてよいのでしょうか?
(主には病院への支払いにきていただくこと)

説明が下手で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年9月1日(水) 18:02

持参して利用料を支払うか、銀行振り込みなどの方法によるかは別としてお母様の扶養義務の一環としてお支払いを続けてこられたものと思われます。財産状況にもよりますので一度、成年後見人を受任されている方とお話をなされるべきでしょう。仮にお母様の財産状況では利用料を支払えないということになると入院の息子さんのために生活保護の申し立て、さらには成年後見人選任申し立てなどが必要になってくるかもしれません。

  • [2]
  • れお
  • 2010年9月1日(水) 19:23

ご回答ありがとうございます。

平たく言いますと、病院の窓口に母親が直接支払いにこられていましたが、その役割を成年後見人にお願いしてもよいのだろうかということなのです。

この場合、義務ということではなく、成年後見人のご厚意ということになりますよね?

  • [3]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年9月2日(木) 9:28

お母様のお気持ちを察するに、病院側への感謝の気持ちを表現するため、息子の容態について少しでも耳にされたいためなどの背景があり病院窓口で支払いを続けられてこられたものと思われます。
扶養義務の一端として入院料などの支払いがおできになる資産状況ならば手続き的には口座引き落としや銀行振り込みなどで支払いが円滑かつ確実に行われることが医療機関側の最低限の条件になろうかと思います。その前提にたってご家族の病状などを具体的に伝えるための方法を成年後見人さんとご相談されてはいかがでしょうか。お母様の成年後見人はご家族の成年後見人さんではないので関与は限られてくると思います。

  • [4]
  • a
  • 2010年9月3日(金) 7:02

母親の成年後見人は、母親のみの金銭管理と身上監護を行う人です。
仮に母をA、子どもをBとすると、Aの成年後見人がAとBの2つの預金通帳を管理して、何の権限も無いBのお金の出し入れを行うというのは不適切と考えます。
Bの入院時、家庭裁判所の保護者の選任はAでしょうが、Aに成年後見人がついた以上、あらためて家庭裁判所でBの保護者の選任の手続きを行うべきです。遅かれ早かれBにも法定後見が必要となると考えます。