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社会福祉士および精神保健福祉士の実習受け入れについて

  • ふるふる
  • 2010年8月31日(火) 23:12

うちの施設は来年度より就労継続支援B型(精神が主)を行います。
そこでですが、今後社会福祉士や精神保健福祉士の実習希望の話が出てくると予想されるのですが、実習受け入れの基準(法定施設となってから何年経過など)がありましたら教えて頂きたいと思います。以前同僚が「確か法定施設になってから3年経過したら」と言っていたのですが、その根拠となるものが不明です。ネットで検索してみましたがなかなかヒットしませんでした。
地域の社会資源が少ない状況で、現に今は法定外の地域活動支援センターとして機能していますが、すでに実習受け入れの話が来ることがあります。今は法定外であることを理由に受け入れができないことを伝えています。

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  • 下請け
  • 2010年9月1日(水) 8:29

実習受け入れに関して、3年という法的なものは無かったと認識しています。

当自治体では、地活センターでも個別給付事業所でも実習の受け入れは行っていますよ。

学校から直接依頼がある場合、保健所等が看護学校や医師の研修等も依頼があって受け入れているようですが。

ちょっと気になったのは、地活センターが法廷外というところですが、地活センターも第2種事業の法定内事業所になったのではなかったでしょうか?

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  • やまけん
  • 2010年9月1日(水) 12:44

精神保健福祉士の受け入れはないのでよくわかりませんが、社会福祉士なら、施設を開設してから3年以上というのはなかったと思います。ただし、実習受入に当たっては、「実習指導者」の配置が必要です。
実習指導者の要件は、社会福祉士の資格取得後実務経験3年以上、かつ、実習指導者講習会を修了した者です。(23年度末までは、実務経験だけでもよいです。講習会は、ロフォスや社会福祉士会が開催してます。)3年というのはここからきているのではないでしょうか。

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  • ふるふる
  • 2010年9月6日(月) 21:19

早々にご回答頂いたのにお返事遅くなり申し訳ありません。
>下請けさん
うちが法定外の理由は「県の指定を受けていない」という部分でしょうか。市の指定で行っている事業で、「地活的活動」と言うだけの施設です。なので私はここで3年目ですが、ケアマネの受験資格にも該当しませんし(過去の実務経験でも5年に満たないので)PSWの受験資格取得の際の実務経験にもカウントしてもらえませんでした。県が発行している資料でも、うちの施設は「地活」として扱われているものと「小規模作業所」として扱われているものがあります。小規模作業所として登録はしたことがありませんが、やっていることは小規模作業所のような感じなのです。

>やまけんさん
3年という数字はここかもしれませんね。ちなみにこの実習担当者ですが、法人に1名いれば可能なのでしょうか。それとも受け入れる施設ごとに必要になりますか?ちなみにうちの法人ではうちの施設以外は全て老人系でデイサービスと養護老人ホームです。

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  • やまけん
  • 2010年9月8日(水) 12:55

断言できませんが、施設毎だと思います。施設実習なわけだから、施設に指導者がいないと意味がないかと。常勤でなければいけないかどうかは分かりませんが。
介護福祉士も実習指導者の配置が必要です。介護福祉士の場合、養成学校は、厚生労働省(厚生局)に、養成学校としての指定を受けるにあたり、実習受入施設の承諾書を提出しています。新規に指定を受けるときだけか、実習施設に変更・追加がある都度提出しなければならないのか分かりませんが、承諾書は施設毎となっています(設置者の法人が承諾していまが)。
社会福祉士を1つの学校から同時に受け入れたことがないので分かりませんが、社会福祉士も介護福祉士と同様かと思います。学校から施設を指定されて、実習受け入れしたことはありますが、法人全体での受入承諾書ではなく、A施設での実習受入承諾書となっていました。