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保育料の基準となる所得税の額について

  • sasa
  • 2010年8月31日(火) 23:04

保育料の徴収基準の資料を見ると、たいてい「・・・『所得税の額』とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。」という説明がなされていますが、

この「所得税法・・・の規定によって『計算された』所得税の額」ということの意味に疑問がありますので、ご質問させてください。

確定申告不要の給与所得者であれば、年末調整後の源泉徴収税額によって、保育料の判断をすることになると思いますが、

たとえば、給与収入500万円から、年末調整により源泉徴収税として10万円を納めている場合、給与以外に雑所得が10万円あり、そのうち1万円は所得税として源泉徴収されている場合、所得税は源泉徴収税額の合算11万円ではなく、年末調整された10万円のみを所得税の額として保育料を決定するべきでしょうか。(雑所得が20万円以下なので確定申告は不要です。)

また、年末調整されていない(たとえば、年の途中で退職した)給与からの源泉徴収税額がある場合で、もし確定申告をすれば、わずかに還付を受けられる場合、申告義務はないということで確定申告をしていない場合は、保育料はどのように判断されるのでしょうか。保育料を判断するためだけに、確定申告をして所得税額を確定させるべきでしょうか。それとも、前述の「所得税法・・・の規定によって『計算された』所得税の額」というのは、確定申告をしていない場合でも、もししたとすればそうなるはずの税額を市町村が計算して保育料を判断するという意味なのでしょうか。

このへんのことについて詳しい方がいましたら説明をお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。

  • [1]
  • ゴリ
  • 2010年9月1日(水) 9:31

行政は把握できている範囲、つまり住民税の課税証明書により保育料を決定します。保育に関しては市町村の事務なので、住民税が基準となるでしょうね。
sasaさんが知らない間に税務署から役場に源泉徴収の状況(給与分・雑所得分)が連絡が行き、その合計が基準額となります。
よって雑所得が20万円以下なので確定申告は不要かもしれませんが、行政はそのことを把握しておれば、合計の11万円で判断されます。

私なら1万円全額まではムリかもしれませんが還付するように確定申告をします。

  • [2]
  • sasa
  • 2010年9月2日(木) 19:38

>ゴリさん

コメントありがとうございます^^

少し、わたしのほうから補足なのですが、給与の状況は税務署からではなく、各勤務先から直接市町村に報告されるはずです。また、税務署がすべての雑所得についての資料を持っているわけではないし、雑所得についての連絡が自動的に市町村に行くわけでもないと思います。

ゴリさんの説明によると、保育料の算定に使う「所得税の額」とは、住民税の課税内容から(本当の所得税がいくらかとは関係なく)計算した額ということのようですが、それだと、本来の所得税の額とずいぶん違いのある方もいると思うのですが、どんなときも、保育料の算定に使う「所得税の額」とは、住民税の課税内容から計算した額ということでよいでしょうか。

また、源泉徴収税額とは、いわば所得税の仮払いなので、ここでいう「所得税の額」とは、源泉徴収税額のことではなく、確定申告などによりきちんと1年間分の所得や所得控除などから「計算」して出した額のことを指すと思っていたのですが、ご説明によると、源泉徴収税額も所得税の額に含めるのでしょうか。
あたかも確定申告をしたときと同じように「計算」している年末調整済みの源泉徴収税額については、「所得税の額」と考えてよいけど、年末調整をしてない単に源泉徴収されただけの税額は含めないのかと思ったのですが、いかがでしょうか。

補足も長くてすみません^^;