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身体障害者手帳の管轄自治体について

  • 中途半端担当
  • 2010年8月31日(火) 19:22

手帳の対象者の管轄自治体は、住民登録地(住民票があるところ)ではなく、実際に居住している所の自治体となるとの解釈で良かったでしょうか?よくあるケースで特別養護老人ホームの入居者で実際にそこに住んでいるのでホームのある自治体が
その方の手帳交付等事務を行うこととなると思うのですが、
お子さんの住む住所地に住民票をおいて、その自治体が手帳交付事務を行うことは本来違うのではないでしょうか?

  • [1]
  • お答え
  • 2010年9月2日(木) 21:48

無理に移動させる必要はありません。転入転出時の記載事項変更の義務はないはずです。