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多機能型の従たる事業所または出張所について

  • 悩む施設長
  • 2010年8月31日(火) 18:13

当施設は、就労移行(28名)と就労継続B型(12名)の多機能型施設です。
本部にパン工房を設置しておりますが、車で10分程度離れた商店街に飲食可能な支店を開設しました。
利用者数から出張所の扱いになると考えております。

この支店では就労継続(B型)の利用者が中心に販売・調理等の授産活動をしておりますが、就労移行の利用者にも調理補助、接客の訓練事業を実施しております。
支援員は、両方の事業の支援員が常駐しています。
ところが、最近の監査指導で一つの事業所で複数のサービスの利用者が活動することは認められないとの指摘を受けました。
就労移行と就労継続(B型)による多機能型の従たる事業所または出張所は認められないのでしょうか。
ご教授をお願い申し上げます。

  • [1]
  • 早起き
  • 2010年9月1日(水) 6:21

結論は「認められない」と理解しています。

下記Q&AのP6を参照ください。
http://www.gunmakokuho.or.jp/syogai/11/qa-1.pdf

出張所の場合も、「指定に含めることができる」規定で、指定とはサービスごとなので、同様に理解されます。

  • [2]
  • 悩む施設長
  • 2010年9月1日(水) 14:31

さっそくのご教授ありがとうございます。
就労移行の実習用店舗、就労継続の授産用店舗を2つ構えることは不可能ですから、何とかできないでしょうか。

  • [3]
  • 公休日
  • 2010年9月2日(木) 14:47

なんとなく思ったのですが…

「出張所」はあくまでもB型の授産活動をする場であることに変わりはないと思うのですが、就労移行の利用者に調理補助や接客の訓練が必要であるのなら、同じ場所での活動は認められるのではないでしょうか?

根拠として、その利用者の個別支援計画に訓練として接客や調理補助の必要性が明確になっているのであれば説明できると思うのですが…

  • [4]
  • 計算屋
  • 2010年9月6日(月) 17:10

私どもの事業所でも就労移行、A、Bと提供しておりますが、監査のたびに、違う活動内容、違う活動場所を念押しされます。公休日さんのような考え方は、担当者に質問したところ明確に否定されました。

施設基準との見合いですが、店舗の中を明確に分けてしまう必要があると思います。
それこそ壁やドアなどで区切ってしまうのです。
私どもではそうしています。
これで設置基準(特に面積等)を満たせないようなら、残念ですが、どちらかをあきらめるしかないと思います。

  • [5]
  • 参考までに
  • 2010年9月6日(月) 17:40

悩む施設長さんとほぼ同じ体制・形態です。
出張所において就労継続B型と就労移行を行っていますが、監査でその点(複数事業を行っている点)について指摘を受けたことはないです。

但し利用者及び支援する職員は事業間で混在できないので、規模の小さな出張所だと、スペースの問題や職員配置の合理性などの点で現実的にはハードルが高いです。
当方も苦労しています・・。

  • [6]
  • 白米大好き
  • 2010年9月7日(火) 17:35

横から申し訳ありません。

あくまでも基準に満たす形で、B型と移行のサービスの提供内容と実際の作業を分けるやり方をしている事業所はありました。
例えばパン工房でしたら

調理スペース)B型事業 調理・調理補助
店舗スペース)移行事業 接客            など

それでも、前述されている通り、定員と指定基準に見合った作業(訓練)室として該当されるのであればですが・・・

作業種の比較的少ない多機能型事業所はこの問題に頭を悩ませるところですよね。
うまく事が運ばれるようお祈りしています。

  • [7]
  • くじら色
  • 2010年9月18日(土) 2:38

多機能型の設備の特例 厚労省令171号第216条
法ナビ等で見ることができます。

省令では、サービス提供に配慮しつつ、・・・兼用できる。とあります。
都道府県の見解では、解釈通知(事業者ハンドブックなど参照)を根拠に基準だというケースがあるようです。解釈通知は厚労省障害福祉課の原さんは技術的助言と言われています。等とついていることから、ご理解下さいと言われていました。

もう一つ、同省令171号において、児童デイや生活介護や就労支援等の設備はサービス提供に支障がなければ、この限りでないと謳われています。

作業・訓練室の兼用が認められば、実践にもっと余裕が出るのになあ。利用者さんの基本的人権を都道府県の根拠のない解釈で、いつまで侵害していくのだろうか?利用者さんにできないことだよ、とかダメとか、間違った基準を理解して実践しているのは、哀しいですね。

参考にならないかもしれませんが、同じ悩みを抱えている事業所もあるということで、お許しください。