障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
地域生活支援事業について
- 2010年8月31日(火) 18:06
ひさしぶりの投稿になります。よろしくお願いいたします。
地域生活支援事業(日中一時支援事業)の市町村への届けをするさえ自分の所属する事業所は3年前定款に記載し提出するということは無かったのですが、今回、同法人の別事業所が市へ申請する際に定款に事業内容を入れた上での提出を求めてきましたが、どのように解釈すればよいでしょうか?
- [1]
- 2010年8月31日(火) 19:17
3年前は自立支援法施行直後で混乱もあったのでは?
ここに書かれたことを直接市にぶつけてみてはどうでしょう。
担当者が変わることで対応が変わったのかも知れませんし。
- [2]
- 2010年9月1日(水) 11:57
単独事業で日中一時でしょうか?
もし日中活動系サービス等との併設事業でしたら
記載はいらないと思います。
詳しくは
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/4847/1/190330_c2.pdf
第21条にあります
- [3]
- 2010年9月1日(水) 12:01
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/4847/1/190330_a2.pdf
リンク間違えました
注3です
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- 2010年9月2日(木) 21:51
地域生活支援事業は市町村への届け出義務はありません。あったとしても届け出する際の書類は自治体によって違います。従って、あなたの市へ直接お尋ねください。
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- 2010年9月2日(木) 22:52
地域生活支援事業全部ではないですが、移動支援事業や日中一時支援事業などについては、市町村と「委託契約」をして事業が行えるものとなります。
「委託契約」を行う際、当然、「事業を行う」事業所の定款等に、例えば「日中一時支援事業」が記載されている必要があります。契約する根拠がなくなってしまいますから。
人員配置や施設基準など、細かな点は厳密に規定されていませんので、その部分は各市町村の判断するところとなります。
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- 2010年9月2日(木) 22:56
通りすがりさん、なるとさんありがとうございました。結局、私たちのF県の見解で、定款には行っているすべての事業を入れないと、事業すべての実態がわからないとのことで追加変更することに致しました。地域によって違うのは迷ってしまいます。
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