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従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について
- 2010年8月30日(月) 12:59
福祉サービスにおける「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」についておたずねいたします。
この一覧表には第1週から第4週まで勤務時間数を記入するようになっていますが、祝日がある月の場合がよくわかりません。たとえば週に40時間勤務する施設だと、祝日がない場合は勤務時間合計が月160時間となって常勤換算「1」と出るのですが、祝日がある場合は152時間となって常勤換算が0.9と出てしまいます(行政からダウンロードした計算式が入っている表を使用しています)。
祝日がある月は、1週間に勤務すべき時間数を平均して記入すればいいのでしょうか?(たとえば通常週40時間の施設で、1日祝日がある場合、勤務すべき時間数を週38時間にするなど)
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- 2010年8月30日(月) 15:13
カイトさん
この「従業者の勤務の体制及び勤務形態」は実地指導時の事前資料なりで求められますね。
確かに「4週」での枠しかありません。常勤が勤務すべき時間数などでは「4週」では0.〇〇の差が出て来て当然ですよね。
「4週」しか記入欄がないのですから。
例えば、実地指導時の「勤務表」で事業所で別形式の「勤務表」があればそれを提出して構わないと言われています。
この「様式」にこだわらなくても、別形式で勤務表なりを作成されればと思いますよ。「従業者の勤務の体制及び勤務形態」の内容が網羅されていれば良いのですから。
追、(行政からダウンロードした計算式が入っている表を使用しています)。→(どこから入手されましたか?教えて下さい)
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- 2010年8月30日(月) 16:03
もともと常勤職員は換算しないっていう常識を知らん〇〇らが表計算に振り回されているってだけの話で、お寒い人達が集まってるとこの限界やね
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- 2010年8月30日(月) 16:53
[2]あーあーさん
「もともと常勤職員は換算しないっていう常識・・」
それが常勤を1とした「換算」を要求するのですよ。利用者に穴を空けて、迷惑を掛けていないのに。事業所開設の人員配置で「常勤換算」で2.5名以上ってのがあるのですよ。
貴方が言われる、「もともと常勤職員は換算しないっていう常識・・」が書かれている、通達なり法令を教えて下さい。
それを楯に、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の常勤換算のコンマを消せずにいるのです。
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- 2010年8月30日(月) 18:33
「常勤」や「常勤換算」の定義については、指定基準の解釈通知(老企第25号他)に記載されてるのでご確認下さい。
祝日が問題になってくるのは通所サービス等祝日は休業にしてる事業所かと思います。
その日は非常勤者だけでなく常勤者も休みでしょうし、そうなると常勤者の週の勤務時間数が「40」ではなくなる(つまり分母の数が小さくなる)と思うのですが。
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- 2010年8月30日(月) 18:41
常勤換算は非常勤職員を常勤で換算するってことなので、常勤職員の場合は分母も分子も1になりますので結果常勤換算も1になります。
よって常勤2名と非常勤1名(常勤換算0.5)であれば2.5名となります。
4週であれ、一月分であれ常勤は1とカウントします、と県の介護指導課より言われました。通達や法令は知りませんのでnanasiさんへの反論としては弱いかもしれませんが。
ですので自分の理解もあーあーさんと基本同じです。
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- 2010年8月30日(月) 20:01
[5]ステキチさんはまともなお方と思いますが。
「常勤職員の場合は分母も分子も1になりますので結果常勤換算も1になります。」行政に勤務時間一覧なりを上記の「勤務表」で出すと、常勤が勤務すべき「時間」となっていますよ。
常勤者:36時間/週 非常勤者:18時間/週とするならば、常勤者:1 非常勤者:0.5 非常勤者:0.5を常勤換算1にするには2名の非常勤の勤務者が必要と言う事でしょう。
言われる「常勤職員の場合、分母も分子も1」の意味が理解出来ません。分母は「常勤者が勤務すべき勤務時間」でしょう。
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- 2010年8月31日(火) 9:59
>祝日がない場合は勤務時間合計が月160時間となって常勤換算「1」と出るのですが、祝日がある場合は152時間となって常勤換算が0.9と出てしまいます。
事業所の営業日、開所日等にもよりますが、祝日は営業しないのであれば常勤職員の勤務時間が152時間というのはあると思われます。これは分母となる時間ですね。ですから常勤換算は152時間/152時間で1人と考えていいのではないでしょうか。また、その月によっては勤務の振替等で常勤の方でも0.9人となる場合はあると思いますよ。
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- 2010年8月31日(火) 12:43
nanasiさん、すいません。
何か上手に説明できなくて。
分母が1分子が1というのは、ちょっと極端でしたね。
ありゃさんがおっしゃるような事を言いたかったです。
-常勤が勤務すべき「時間」となっていますよ。
とのことですが、常勤が勤務すべき時間は何と比較するのかという話で、常勤が勤務した時間と比較したら本来は「1」となるはずですね。でなければ、シフトの組み方により、0.9や1.1などの数字が出てきてしまいます。
換算すべきは非常勤職員の時間数であるとの理解で良いのではないですか。当地域ではそういう理解で良いみたいです。(ローカルルールなのか担当がめんどくさいのか分りませんが)
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- 2010年8月31日(火) 12:54
常勤職員でも欠勤があれば「1」と換算しませんので
それを確認するためにも常勤換算は必要です。
何年か前に聞いた事があります。
ローカルルールかもしれませんが。
提出しなければいけない期間の勤務が
たまたま0.9であったり1.1になったとしても
欠勤等が無く常勤1として働いているのであれば
「1」に書き換えてもらって構いませんと言われました。
書き換えなくても名前の横の記号でわかりますけどね。
とも言われましたが…。
自分で聞いてて欠勤等の「等」がすごく気になったのを覚えています。
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- 2010年8月31日(火) 12:55
>nanasiさん
ご回答ありがとうございます。
計算式の入った書式ですが、おそらくワムネットだと思うのですが、どこからダウンロードしたのか探して見つかりませんでした。すいません。
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- 2010年8月31日(火) 12:58
>あーあーさん
ご回答ありがとうございます。
辛口ながら親切にも教えてくださりありがとうございます。
常勤者は勤務時間にかかわらず1.0になるということですよね。その場合、1週間に勤務する時間数は通常の40時間といれればよいのか、実際の勤務時間である38時間といれればよいのかわからなかったため、質問させていただきました。
ご教示いただきましたことを参考に役所に問い合わせてみます。
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- 2010年8月31日(火) 13:09
>ポイントさん
ご回答ありがとうございます。
つまり1週間に勤務する時間数を通常40時間のところ、
祝日のある月は38時間なり、36時間にすればいいと
いうことですね。とりあえず、それでいいか役所に確認
してみます。
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- 2010年8月31日(火) 13:12
>ステキチさん
ご回答ありがとうございます。
常勤者は月の勤務時間が何時間であっても1.0という
ことで理解いたしました。あとは時数の書き方を役所に
問い合わせてみます。
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- 2010年8月31日(火) 13:14
>山出さん
ご回答ありがとうございます。
なるほど、常勤であっても有給休暇ではなく欠勤であれば
1.0にならないこともあるのですね。勉強になりました。
ありがとうございます。
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- 2010年8月31日(火) 13:18
>ありゃ?さん
ご回答ありがとうございます。
コメントが前後して申し訳ございません。
祝日の場合は分母を調整すればいいということですね。
参考にさせていただきます。
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- 2010年8月31日(火) 20:11
指定申請などに不可欠な書類であるのに、いろいろなご意見があるということは、皆さんのそれぞれの都道府県で、そうしたやり方で運用されていることなのでしょうね。
その意味では、とても興味深く読ませていただきました。
因みに、私の見解を申し上げれば、次のようになります。
この「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、その事業所の当該月の勤務の「予定」を書くものであり、行政としては、その事業所で人員基準が満たされているか否かを見るだけの意味合いしかないものだと聞いています。
当該月が5週まであっても、第4週まで記載すれば足りるとするのも、こうした理由からだそうです。
これは、介護保険が始まった当初、ある県の担当者に尋ねた際の「回答」です。
従ってまた、例え当該月に祝日などがあり、本当は休日とするものであっても、一応数字は入れて完成させています。
私のところも、週40Hですが、月曜日から金曜日までの各欄に「8」を記入し、4週で160Hを前提に「常勤換算」した数値を算出しています。
私の場合は、このやり方で、全ての指定権者に「まかり通って」います。
ただ、注意すべきは、「勤務形態の区分」(A~D)に関する見解が、指定権者によって、あるいは同一県内でも地方局によって異なっていることです。ひどい場合は、担当官が変われば、見解が変わるときもありました。
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- 2010年9月1日(水) 9:37
>三省さん
ご回答ありがとうございます。
祝日でも一応8という数字をいれておくやり方もあるのですね。自治体によってそのあたりの見解が違うというのは、細かい部分はともかく、人員基準が満たされているかどうかさえわかればいいということですね。
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