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介護保険料算定で生保停止日が4月1日の場合

  • 介護初心者
  • 2010年8月29日(日) 23:36

年度途中で生活保護受給を開始された方については、
介護保険料の所得段階の変更を行い、その年度の最後
まで低い所得段階で算定すると思いますが、現在使用
している介護保険システムのSEより、生保停止日が
4月1日の場合は、3月31日まで生保該当とみなしていま
すと回答がありました。つまり、4月1日生保停止日の
場合は、当年度の本算定賦課も生保該当の所得段階以
外の所得段階で賦課されることになります。

この生保該当期間の捉え方と保険料算定について、何
か法的な根拠とか、明確に示されたものがあれば教え
てください。

  • [1]
  • @@
  • 2010年8月30日(月) 10:17

開始日から停止日までを「期間」と考えるから誤解するんですよ。
あらかじめ該当期間の満了日が決まっていれば、確かに「期間」なんですが、実際には開始時点でいつまで保護を継続するかなんて未定ですもんね。

開始日とは保護開始という行政処分の効力発生日である。つまり、開始日から生活保護に該当する。
同じく、
停止日とは保護停止という行政処分の効力発生日である。つまり、停止日から生活保護には該当しない。言い換えれば、停止日の前日までは該当している。

こう整理すると、停止日が生保該当期間の満了日ではないということがご理解いただけると思います。

法令、通知等でずばり明確に書いてあるものはわかりません。
それを探すより保護の実施機関に確認した方が早いような気がします。

  • [2]
  • QQL
  • 2010年9月2日(木) 21:30

生活保護には「廃止」と「停止」がありますが、それぞれで意味が違うので、所得段階の判定に関する運用も異なります。

保護の「停止」とは、一時的に保護が必要ではなくなるものの、おおむね6カ月以内に再び保護を要する状態が予想される場合などにされる処分です。

保護停止中は、なお「被保護者」とされるため、介護保険料の所得段階は1段階のまま変更はありません。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150310-d.pdf

よって介護初心者様のケースでは、停止日が何月何日であろうが、「停止中」であるかぎり当年度も所得段階は1段階のままとなると思います。



一方、保護の「廃止」とは、保護を再開する必要がないと認められた時などにされる処分です。

保護の廃止は、「保護を要しなくなった日から」行うこととされています。(保護の実施要領より)
例えば被保護者が死亡された場合は、死亡日の翌日が保護廃止日となります。

つまり、保護廃止日の前日までが「被保護者」という扱いになりますので、仮に保護廃止日が4月1日なら、当該年度の介護保険料は1段階以外の段階になります。

  • [3]
  • @@
  • 2010年9月3日(金) 11:57

なるほど、停止だと段階は変わらずでしたね。
これはうっかりしてました。
システムの仕様が間違ってるとは思えないので、たぶん廃止の話なんでしょう。