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処遇改善手当の支給日前に退職する職員がいます

  • matsuyama
  • 2010年8月23日(月) 22:56

支援員の方に処遇改善手当を支給するにあたっては、当法人では給与規則で毎年度3月を支給日にしています。ところで近々退職する支援員の方がおります。この方に手当を支給できるでしょうか。同様のケース(年1回の支給日前に支援員が退職したケースなど)があった方、その際どうされましたか。ご助言をお願いします。また国の通知などでこのような場合の対応方法が決まっているかどうかもご存じの方は教えていただけませんか(これは法人の裁量の範囲とは思いますけども。)

  • [1]
  • KY
  • 2010年8月23日(月) 23:00

処遇改善計画の変更をすれば良いのではないでしょうか。年度途中でも改善計画の変更は可能です。

  • [3]
  • 事務屋
  • 2010年8月24日(火) 10:14

具体的な支給の方法は、各法人にて決めてよいことになっていますので、こういったケースについての国などの通知はございません。
失礼ながら、貴法人では処遇改善手当の創設に当たって、支給要綱のようなものは定めなかったのでしょうか?
支給要綱などの根拠となるものを整備しておけば、後々問題が生じることはないと思います。

  • [4]
  • 東京
  • 2010年9月7日(火) 10:34

当法人では、年2回の一時金で支払っています。
就業規則上で、「支払日(25日)に在籍している人にのみ支給」としているので、支払月の前月末に退職した職員に対しては支給していません。
あとは、matsuyamaさんの法人で出したい(出したければ退職後でも勤務日数に応じて支給等にすれば・・・)か否かを明確にして、文章化すれば、OKではないでしょうか。