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生活保護者の特養個室利用について
- 2010年8月21日(土) 21:06
9月から生保を外れる予定の入所者ですが、8月分については、生保扱いで請求することになります。以下の事項について、お伺いいたします。
1)福祉事務所から介護券では、併用扱いで本人支払額として13250円と記載されている。よって、介護費の1割負担分の内、本人支払い分は施設側で本人に請求し差額分は公費負担分とし給付管理し国保連に請求出来るのか。
2)食費については、減額証の第1段階に認定されており、自己負担分は300である。上限300円までは公費負担扱いとなり、給付管理し国保連に請求出来るのか。
3)居室代の自己負担分は公費給付扱いでないので、本人負担として請求してよいのか。
4)その他、日用品日や教養娯楽費等の実費分は保護費からの給付があるのか。
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