超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
介護支援連携指導料の算定について
- 2010年8月20日(金) 14:30
お世話になります。
過去分を検索し、これまでの指導料の算定ルールを確認したつもりですが、分からないことがありますのでご教授下さい。
算定上の留意点の中に、「併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合や、退院時共同指導料2の介護支援専門員を含めた3者以上による指導加算共同指導を行った場合は、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の加算を併算定することはできません」
とあります。
この分の解釈ですが、併算定できないが、どちらかは算定できると解釈してよろしいのでしょうか。
当院から退院される方が、在宅復帰の段階で併設の老健に入所され、その後に在宅に戻りサービス利用される予定です。
この場合、併設老健の介護支援専門員と共同指導を行い、介護支援連携指導料を算定予定でしたが、過去の検索分では算定できないと思っていましたが、上記の文章を見つけたので算定可能ではないかと事務の担当より話がありました。
宜しくお願いします。
- [1]
- 2010年8月20日(金) 17:37
介護支援連携指導料の通知の(7)には以下のように記載されています。
「同一日に区分番号005退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の算定すべき介護支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の両方を算定することはできない」
とあります。
これだけ見れば、両方の算定要件を満たしていれば、どちらかを選択して算定することはできます。
しかし、(6)を見てください。
「(略)患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料の算定を妨げるものではない。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については算定することができない」とあります。
したがって、併設老健の介護支援専門員との共同指導では介護支援連携指導料は算定できません。
同様に退院時共同指導料2も在宅療養が前提ですので、老健に移る場合は算定できません。
- [2]
- 2010年9月16日(木) 12:33
病院で看護師をしています。介護支援連携指導加算のことで、教えて頂きたいので。よろしくお願いします。
①施設から入院し、退院後また施設に戻る場合があるのですが、退院前に施設からケアマネが来院することはなく、看護サマリーを渡しております。この場合加算の対象にはなりませんか?
②現在は岡山県の書類を参考にさせて頂いていますが、皆様のところではどうしているのでしょうか?
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