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訪問看護7の算定について
- 2010年8月13日(金) 16:39
いつもお世話になります。
PTが行う訪問看護で30分以上1時間未満を計画されていた方が、体調不良を理由に30分未満で訪問を終了した場合、計画通りの算定が可能となるのでしょうか、それとも実施時間に応じた請求となるのでしょうか。お教えください。
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- 2010年8月17日(火) 13:01
老企基準は計画の時間内で終了するようなケアマネジメントの位置づけであるという趣旨であると思います~オーバーしたからと言って現に要した時間を算定するのではなく、必要であれば再度、ケアマネジメントを通じて適正な計画を作り直し、算定することと思います
例:30分のサービス計画が今後頻回に45分必要であれば、そのように計画を作成し直す(短縮についても同じことが言えると思います)
事業所によっては体調不良によるところは免責事由等に該当するところもあると思います(短縮の場合は現に要した時間より算定など、キャンセルの場合、料金をとらない等)
短縮、延長についてもケアマネジャ、提供事業者、利用者において同意があれば延長及び短縮に応じた算定も可能と思います(計画見直しも必要であれば実施するなど)
最終的には契約書(重要事項説明書)にも左右されると思います
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- 2010年8月17日(火) 20:46
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。大変参考になりました。
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- 2010年8月17日(火) 23:03
>短縮、延長についてもケアマネジャ、提供事業者、利用者において同意があれば延長及び短縮に応じた算定も可能と思います
時短の場合は何単位を請求すれば良いんですか、教えてください。
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- 2010年8月18日(水) 12:28
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory/592C95A6510ADB75492576F2002D0420?OpenDocu...
ワムネット資料サービスコード表~訪問看護71etc.=30分未満の算定単位数が掲載されていると思います(425、531、638)
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- 2010年8月18日(水) 14:32
ありがとうございました。
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