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住宅扶助の転貸に関して

  • きよし
  • 2010年8月11日(水) 22:36

家主から「賃貸承諾書」をもらい、保護受給者に転貸しようと考えているのですが、そうした場合、住宅扶助としての賃料は賃借人の私にいただけるのでしょうか?

  • [1]
  • 三省
  • 2010年8月12日(木) 12:56

 住宅扶助として配慮しなければならない特殊な要素があれば、別の見解も生じるかも知れませんが、それを捨象した純粋な民法の理解としては、次のようになると思います。

1. まず、きよしさんがおっしゃる「賃貸承諾書」というのは、あなたが第三者に転貸することを家主が承諾する(民法第612条第1項参照)ものでしょうから、正確には「転貸(借)承諾書」と言うべきものでしょう。
 この家主の「承諾」があれば、あなたは適法に第三者に転貸することができ、その第三者から家賃を受け取ることもできます。

2. 問題は、民法第613条第1項第1文で、「転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。」と規定されていることです。
 これは、賃貸人(家主)を保護するために、目的物を現実に使用収益している転借人に対する直接の請求権を家主に認めたものと理解されています。従って、家主が転借人に対して、直接転借料を支払えと請求すると、転借人も転貸人(賃借人)であるあなたも、拒むことはできません。
 ただ、家主が転借人に対して請求できるのは、①あなたの賃料支払時期と転借人の賃料支払時期とが共に到来していること、②請求金額も、あなたの賃借料と転借人の転借料の両方の範囲内であること等の制約があります。

3. あなたとしては、家主がこの2つの条件等を満たした上で、転借人に直接転借料を請求し支払を受けた場合は、その金額の範囲内で、あなたは家主に対する賃料支払義務を免れますし、逆に、あなたの賃借料を超えて家主が転借人から転借料を受け取っていた場合は、不当利得として返還請求することになります(民法第703条参照)。

 

  • [2]
  • きよし
  • 2010年8月23日(月) 0:27

ありがとうございました。
福祉事務所にいって聞いてみたのですが「民法と違うので転貸は認められない」と言われました。
どうすればいいのでしょうか

  • [3]
  • 三省
  • 2010年8月23日(月) 8:48

 済みませんが、その福祉事務所の担当者に、転貸が認められないとする「法律上の根拠」を尋ねていただけないでしょうか。
 転貸借そのものは、いわゆる「民・民」の関係なので、行政がそれを不可とする理由が、私には理解できないのですが。

 もしかしたら、家主とその保護受給者との間に、既に賃貸借関係があったのですか。
 何か、8/11に質問されるに当たって、回答者に伝えなければならない重要な事実を書き忘れていることはありませんか。

 兎も角、福祉事務所に、上に述べた「法律上の根拠」を尋ねてみられたらいかがかと思います。

 もしかしたら、そこから解決の糸口が見えて来るかも知れません。

  • [4]
  • きよし
  • 2010年8月23日(月) 20:56

福祉事務所に聞いたところ

①木造であること
②無料低額宿泊所の指定をしていないこと
③消防署へ届けていないこと
④暴力団の資金稼ぎの温床になるために認めないこと
⑤家主もしくは不動産でないこと

を言われました。
とくに④が最も認めない理由として強いことを言われました。

  • [5]
  • 三省
  • 2010年8月24日(火) 10:28

 私は、生活保護制度に対する理解や、その運用実態については素人同然なので、きよしさんに対するアドバイスは、この制度に通じた人たちの方が相応しいと考えますが、もし私がきよしさんの立場であれば、福祉事務所に対して、次のように折衝します。

 まず、きよしさんが「最も認めない理由として強い」とおっしゃっている④についてです。

 これは、きよしさんが、家主から例えば月3万円で借りた部屋を保護受給者に5万円で転貸し、その利ザヤを稼ぐ行為を言っているのだと思います。

 私は、きよしさんが、何故、転貸という手間を掛けて保護受給者の方に部屋を提供しようとするのか、そのご事情が今一つ分からないのですが、福祉事務所の担当者に対しては、その事情と合せて、上に述べた「利ザヤを稼ぐ」恐れは無いことを説明します。
 これは、家主との賃貸借契約書と共に、保護受給者と締結しようとする転貸借契約書(署名押印は無くても、家賃などは記載済みのもの)を担当者に提示するなどして説明をすれば良いのではないかと思います。(転貸借契約締結後は、それらの写しを福祉事務所に提出することを約束するなどして。)

 他の要件についても、それぞれの理由があるでしょうから、その理由を踏まえて対処すれば、解決の出口が見えてくるのではないでしょうか。

  • [6]
  • きよし
  • 2010年8月24日(火) 21:03

④について「利ザヤを稼ぐ恐れのないこと」を説明しました。
また「転貸借契約書(賃貸契約書ですが・・・)の提示」もしました。

それでも無理でした。
何か解決策はないのでしょうか?

  • [7]
  • 三省
  • 2010年8月25日(水) 8:52

 詳細な事実関係や、きよしさんの事情などが分からないので、お力になれなくて申し訳ありません。

 単なる法律問題や制度的な知識だけでは解決できない感じがします。

 確か、生活保護を受けている人たちが作っている「全国生活と健康を守る会連合会」という団体があると思います。
 各都道府県にその支部なりがあるでしょうから、そこにでもお問い合わせになったらいかがでしょうか。

  • [8]
  • きよし
  • 2010年9月4日(土) 14:04

福祉事務所より「家賃・間代・地代・敷金等証明書」をもらいました。
その中で①『家主または管理者』の欄と②『家賃(月額)』の欄が納得できません。
①の管理者の条件にはならないこと、②家賃はもとの原契約(家主と転貸人)の賃貸契約における家賃で設定されるものであり、転貸人と転借人との間の賃貸契約は無効というものです。
実際、他の自治体での運用の仕方はどのようになってるのでしょうか?また対抗できる法的根拠があれば教えてください。