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ユニット型特養に生活保護者の入所は認められているか

  • 困りました
  • 2010年8月1日(日) 22:47

入居後、福祉事務所から介護券が送付され、生保と判明したのですが。生保の個室利用は特別の場合を除き、認められていないはずなので、居室代の自己負担分は福祉事務所からは、支払われないのでしょうか?また、生保者と分かれば、退去してもらわなければいけないのでしょうか?

  • [1]
  • 山出
  • 2010年8月3日(火) 8:52

契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
↑の「等の重要事項」に該当するかしないか…ですね。
居室代の自己負担分の給付は無いと思いますが、保険者の裁量で認められる部分もあるかと思いますので、確認の必要ありだと思います。

  • [2]
  • たか
  • 2010年8月4日(水) 1:06

「福祉事務所から介護券が送付され、」てきたのだから福祉事務所は、ユニット型特養へ入所していることは知っています。知らなかったら送ってこないでしょう。後は必要な負担が出来るかどうかですかね。
 まさか福祉事務所が、送った特養がどんなか知らないと言うことはないでしょう。

  • [3]
  • ゴリ
  • 2010年8月4日(水) 8:54

生保ならば今後居住費が支払えないでしょう。
生保wも分かっているはずです。施設側も知らなかったでは道理が通りません。ただ、一度施設入所させてしまったのなら、よくよく相談して退去させるなり、他の施設を探すなりしないと施設の姿勢も問われると思います。

通常の施設選択でも生保受給者なら当然ユニット型の特養ははずします。