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住宅改修の敷地

  • 扇風機の下
  • 2010年7月30日(金) 17:21

 私はあるところの、保険者の職員ですが皆さんにご意見をお願いしたいと思います。
 ある被保険者の家の勝手口から、すぐ隣の自分の土地の畑へ行くための通路に手すりを付けたい申し出がありました。
 ところがその途中に水路があり(県の土地らしい)橋が架かっていて、その橋の上(許可は取ってあるとのこと)から通路にかけて手すりを付けたいとのことです。
 家の敷地内と考えれば対象となるけど、ちょっと違うような感じがします。

  • [1]
  • (゚□゚)えっ―
  • 2010年8月4日(水) 12:03

手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。なお、用具貸与告示第 7 項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。
平成11年3月厚生省告示第93号(用具貸与告示)
家の敷地内は関係ない、玄関から道路までの通路の場合のみである。「等」に含む?

  • [2]
  • 小さな保険者
  • 2010年8月11日(水) 9:47

ワムネットQ&Aより
A県 質問
B市から、以下の質問を受けました。
屋外における手すりの取付けや段差解消工事は「玄関から道路までの通路等」の工事であり、福岡市では屋外での工事は原則として道路へ行く(住居敷地外へ出る)ためのものと認識している。そこで、直接道路に行くものではなく、要介護者等が庭で「洗濯物を干したり」、「庭の畑に行く」ために手すりの取付けや段差解消工事を行う場合、保険給付の対象とならないと考えるが、いかがなものか。
本県としては、平成12年11月16日厚生省告示第348号で、手すりの取付けは「玄関等」から「玄関、玄関から道路までの通路等」に改められたが、改正の趣旨は外出など移動の確保等、日常生活上真に必要なものに限定されると解され、目的、必要性などを勘案してやむをえないものに限り認めるべきと考えるが、もう少し拡大解釈してもよいものでしょうか。
厚生労働省   回答 
回答 貴見の通り、必要性があると保険者が認めるならば、屋外においても対象としてさしつかえない。 

だそうです。釈然としないかもしれませんが本人の自立の支援につながるなら可能みたいです。

  • [3]
  • 扇風機の下
  • 2010年8月17日(火) 9:34

小さな保険者さんありがとうございました。大変参考になりました。理由書には「畑へ行くのが生活日課である。」旨の記述があるため、支給する方向で検討したいと思います。