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重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配

  • shouta
  • 2010年7月29日(木) 20:17

いつも勉強させていただいております。
障害者支援施設の者ですが、生活介護の区分6の利用者について、「重度障害者支援体制加算(II)」が新たに認定されたため、職員の加配を0.5人分しなければいけないということになりました。
報酬告示によれば
「昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員に加えて」
ということですが、この「基準」というのは、施設入所支援サービスの基準でということですよね、加算が施設入所サービスのカテゴリーですから。
で、厚生労働省のQ&Aによれば
「Q4.重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配
A4.重度障害者1人につき、指定基準上の配置人員に、報酬告示に規定する人員を加配することになる。
例:施設入所支援サービス費(Ⅱ)であり、重度障害者が3人
→0.5人 × 3 = 1.5人の加配が必要」
ということですが、施設入所支援=夜間に、夜勤職員として加配しないといけないのでしょうか。告示には「1日を通じて適切に確保される」とありますので。
いっぽうで「行動障害の軽減を目的として各種の支援・訓練を行うものであり」ともあって、日中に加配するようにも取れるんですが、日中も・夜間も・1日を通じて加配が必要なんでしょうか。
法人の別の施設では該当者がおらず、私の施設で初めて認定されて、戸惑っています。重度障害者支援体制加算(II)の利用者を抱えている施設の方、どうかご教授ください。

  • [1]
  • もくせい
  • 2010年7月30日(金) 16:52

 生活介護の区分6の利用者について、「重度障害者支援体制加算(II)」が新たに認定されたため、職員の加配を0.5人分しなければいけないということになりました。

 とありますが、これは施設がこの職員を配置し、都道府県に変更の届出をしなくては、請求は出来ません。
 また、しなくてはならないものではありません。例えば、生活介護で職員配置加算を1.7対1の実績がある場合、この加算の対象者は区分6の方で、1日10単位です。一日100円のために
0.5人職員を専門で配置するかということです。

 当方は、20年度にはこの加算の方が3人おり、職員を配置しましたが、21年度から、生活介護の職員として加え、1.7対1の
職員配置にしたため、この加算の請求はしておりませんし、そのように県に届出をしました。

  • [2]
  • TOMO
  • 2010年7月31日(土) 10:22

何を基準に一人につき0.5人の加算が必要かということについては、職員の最低配置基準であり(平均障害程度区分が5以上の場合は3:1)、1.7:1等の人員配置加算をとっていても1.7:1が基準にはなりません。従って、仮に1.7:1の人員配置がとれている場合は、余程重度障害者該当者が多くなければ通常は重度障害者加算もとれることになります(重度障害者加算該当者全員について算定しなければならないので、例えば5人いても内3人だけ申請というのはできません)。
また、夜間職員として配置しなければならないというわけでもなく、あくまで全体の職員数が問題となります。
なので、結構該当する施設は多いと思います。
下記のA4にそのことは明記されています。
http://www.miyagi-sfk.net/main/20071220-01.pdf

  • [3]
  • shouta
  • 2010年8月26日(木) 19:18

すみません、大変ご返事遅くなりましたが、ありがとうございました。