介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ボランティアの介護及び医療行為について
- 2010年7月29日(木) 18:47
いつも参考にさせてもらっています。
私は新たに開所予定の特養の事務員ですが、一点質問が有ります。
実は、当該施設にボランティアに入って頂ける予定の方が、介護福祉士及び看護師の資格を有しております。
その方から「必要に応じて食事介助等の介護業務や胃瘻交換等の医療業務もお手伝いしますよ」と言って頂きました。
以前ボランティアさんが食事介助や入浴時の着脱介助を手伝っている、との話を聞いたことがあるのですが、ボランティアさんにそのような介護業務や胃瘻交換等の医療行為をお手伝い願うことは可能なのでしょうか?
因みにその方は、他のところで仕事をされている現状、給料はもらわない方が良い、との話をされております。
開所まであとわずか、との状況のもと、そのボランティアさんに迷惑をかけてしまうことは避けたいので、教えて頂ければと思います。
- [1]
- 2010年7月29日(木) 20:45
介護業務、医療業務それぞれ必要があってすることならば、介護計画や治療方針のもとに行われることと思いますが、本来行うべき者がやらないことになってしまいますよね。計画を実行しなかったことになります。収益が出ないでしょ?
極端に言えばボランティアが一日一人を担当したとすれば、客(利用者)が一人減ったのと同じではないですか?
- [5]
- 2010年7月30日(金) 2:38
ボランティアさんを、看護・介護の日常的員数に組み込むということでしょうか? それなら、現在勤めている所から引き抜いて、お宅の職員として働いてもらうとかどうでしょうか?
お宅の職員として働いてもらって、それ以外の自由な時間はお宅の施設に訪問してもらって、必要に応じてボランティアとして看護・介護してもらう!! その、ボラさんの年齢も気にはなりますが・・。
- [6]
- 2010年7月30日(金) 8:50
ボランティアの方々の活用方法は色々有ります。
良い申出を受けているのですから、相手に無理のないように職員の補充的な事を手伝って頂いたら良いと思います。
只、看護師としての医療行為はさせてはいけません。
何故ならば、看護師はあくまでも医療行為者でなく、補助者であるからです。
従って、医師の指示の下にしか医療行為は従事出来ません。
折角、好意をもっての申出であるので、何か少しお礼でもして感謝の意を示すと良いと思います。
- [7]
- 2010年7月30日(金) 8:51
思いや資格や能力をいかしたいという気持ちは分からないでもないですが、職員とボランティアは役割や責務が違うと思いますしその職務の発令も当然ながらなく、業務行為を行う根拠がそこにはないと思います。
緊急避難的な場合とか「教育的な意味で指導する、例示する」というような場合を除いては、施設職員が行うべき業務をボランティアさんにしていただくべきではないと自分は思います。
- [8]
- 2010年7月30日(金) 16:16
施設系でも、通所系でも、訪問系でも、みなさまが具体的に指摘なさっているとおり「資格にかかわる行為」はできません。
ご承知のように、介護保険法では「介護サービスは、介護の事業所の従業員(厳密には届け出た)しかできない」というのが、もっとも根本的ルールです。
- [9]
- 2010年8月1日(日) 15:15
皆様貴重なご意見有り難うございました。
やはりボランティアさんには医療行為は遠慮して頂こうと思います。
介護に関する着脱や食事介助等もやはり遠慮してもらった方が良いのかもしれませんね。
物凄く心優しいボランティアさんなので、ホントに迷惑だけはかけたくない、と思います。
大変参考になりました。有り難うございます。
|
|
|
|

