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○月○日に日中活動サービス費を算定する判断は誰がしてますか2

  • katamori
  • 2010年7月29日(木) 18:36

2010年4月3日(土) 14:55の投稿(https://member.wel.ne.jp/bbs/article/170662.html)を若干変えての再投稿です。


「○月○日に日中活動サービス費を算定する」

この判断を、皆さんの施設ではどのようにしていますか?



たとえば7月19日(月曜、祝日)の扱いです。
都道府県へ届け出た営業日は、たいていの施設では月曜から金曜になっているのではないでしょうか。祝日は閉所とうたっているところもあるかもしれません。
多機能型入所施設では、19日も職員を平日通り配置し平日通りの日課をしているところもあれば、当施設のように職員は休日体制となり、日課はレクレーションになり、入浴も前日の日曜日とで利用者を分けて入浴してもらっているところもあるでしょう。

たとえば7月19日に日中活動サービス費を算定するかしないか。
これは請求事務にあたる者が判断するのでしょうか(職員が休日体制だから算定できない、などと)
7月の日課を決める者が判断するのでしょうか(算定できないが休日体制にする、などと)。




前回投稿したときに、このようなコメントを戴きました。

>日中活動サービスは、運営規程で定めた営業日であれば算定できます。職員の勤務が休日体制だとか、日中活動プログラムを実施したかどうかは要件ではありません。

私のところの県ではこの考え方は認められませんでした。
「7月19日に生活介護を提供したの?」この問いに答えることができませんでした。映写会やカラオケ大会を行ない、整容も食事も交代での入浴もし、清掃も洗濯もし、具合の悪い人は看護師に連絡して救急外来に連れて行ったけれども、職員が基準を満たすだけはおらず、平日のような作業もしていなかった。



もちろん、7月の日課も、請求内容も、施設長の決裁を受けるわけですが、その前段階の判断です。



サービス提供が、たとえば販売であったなら。
スーパーなら店長らが今日の特売品を決め販売目標も決め、お客さんは欲しくてその特売品を買う。
しかし福祉施設のサービスは、悪い言い方をすれば押し売りではありませんか。

前回戴いたコメントではまた、
>最終的には、管理者が判断し、利用者が納得する必要があります
ともありましたが。

施設は利用者に「日中活動」を売る。利用者は買う。そこに利用者の「これがほしい」という意思表示はない。
そうした状況の中で「○月○日に生活介護サービスを売る」という判断は、誰がしているのか。
来週からまた請求にかからなければならないのに、根源のところで悩んでしまっています。





二度もこんな漠然としたお話をしてしまいすみません。
皆さんのところではどうされていますか。

  • [1]
  • もくせい
  • 2010年7月30日(金) 9:22

1 指定申請の届出をどのようにしているのか
2 運営基準では祝祭日の営業はどのようになっているのか
3 利用者さんとの利用契約・重要事項説明書ではどのように  明記しているのか
4 年間の営業カレンダー及び月間の予定表などではどのよ
  うになっているのか
5 職員の勤務表はどのようになっているのか
6 利用者さんの個別支援計画書の週間利用計画表等ではどの
  ようになっているのか
 等々、整合してみてください。
 1から6までで全て例えば平日の祝祭日に営業をすることが
 明記してあれば、請求は全く問題はないはずです。
 利用者さんの介護等の必要性は、土曜日・日曜日・祝祭日は
 関係ないのですから・・・。
 また、職員体制は、4週で足りているかどうかです。それでも
特定の職員の出勤は必要ですが・・・。

  • [2]
  • もくせい
  • 2010年7月30日(金) 9:24

すみません。

2 運営基準ではなく「運営規程」でした。

  • [3]
  • よなよな
  • 2010年7月30日(金) 14:59

例えば、休日に行う小グループでの活動、就職面接会への参加など、全員ではなく特定の利用者のみに支援実績を計上する場合があります。

つまり、開所日か閉所日かはあまり関係なく、その利用者個人にサービスを提供したかどうかで算定するものではないでしょうか。

月の日数-8日とは事業所の開所日数ではなく、その個人へのサービス提供日数です。

例えば体不調等によって30分程度しかサービス提供できなかった場合、その日の実績をつけるかどうかを判断する人は誰でしょうか。
当方ではサービス管理責任者です。

  • [5]
  • katamori
  • 2010年7月30日(金) 19:53

半分ぐちのような書き込みに対し、ご丁寧なコメントを戴き、恐縮しております。
人事異動の関係で4月から指定申請も手がけることになりました。事業者ハンドブックの指定基準編と報酬編を首っ引きでやっており、改めて、日中活動サービス費について、この日は算定できるのかどうか、悩まされております。


よなよな様が書かれた、
>休日に行う小グループでの活動、就職面接会への参加など、全員ではなく特定の利用者のみに支援実績を計上する場合があります。
これについては、私のところは県からNGが出ました。
施設のサービス提供が体制が整っていない日に、職員が利用者数名を外で支援してその場所で人員が基準を満たしたからと言って、その数名に対してのみ生活介護の本体報酬を算定することはできないとのことでした。
よなよな様の仰る活動と私が県に問い合わせた活動とでは中身が違うからかも知れませんし、都道府県によって違いがあるのかも知れません。


もくせい様が示されたチェックポイントに当てはめつつ、考えていくことにしました。
あと、サービス管理責任者の方とも相談していくことにします。今まで、請求は事務員の仕事だからと、分からない事があっても支援員であるサービス管理責任者に相談することがありませんでした。あてにしていないというのではなく、新体系移行にあたって陣頭指揮していたのがサービス管理責任者になる支援員であったのに、彼に相談するという回路が頭の中になかったのです。


ともあれ、今月は補足給付費の額も変わっているはずですし、間違えないように、気を取り直して、10日の伝送に向けてがんばります。
もくせい様、よなよな様、ありがとうございました。