障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ケアホームでの空室ショートステイについて
- 2010年7月26日(月) 9:25
こんにちは
ケアホームでの空室(入居していない)でのショートステイを考えています。
管理者・サビ管はケアホームと兼務でと考えてますが、生活支援員の兼務は無理でしょうか?
また、届出等で難しいことはありますか?
よろしくお願いいたします。
- [1]
- 2010年7月26日(月) 15:10
職員配置の兼務、うんぬんより
ケアホームの空室を利用してのショートステイ自体が出来なかったと記憶してます。
確実な確認方法は県に問い合わせることですが、
他の人の回答もあると良いですね。
- [2]
- 2010年7月26日(月) 21:26
ショートステイにはサビ管は不要ではないでしょうか?
- [3]
- 2010年7月27日(火) 13:12
こんにちは、
制度上、ケアホームでのショートの請求はできません。
ケアホーム⇒宿泊体験
ショートステイは、短期入所事業の併設型か単独型の指定申請を受ける必要があります。
後は、もともと居室を宿泊体験室にする変更届も必要かと思います。結果、定員の問題等も出てくるかと考えます。
内容が分かりにくかったのでこんな回答です。
- [4]
- 2010年8月2日(月) 17:23
ケアホームの体験利用ですが、
あくまでも、定員に空きがある場合に受け入れることができ、
体験利用をするための変更届け等は必要ありません。
逆に、一部屋を体験利用用に取っておいたり、開けておいたりすることは出来ません。利用希望の人がいたら、受け入れないと法令違反です。
よって体験利用用に部屋を空けておいて、ショートステイに近い形で運営していくことは出来ません。
- [5]
- 2010年8月3日(火) 9:41
乗っかって質問させてください。
ケアホームの空き部屋一つを単独ショートとして指定はとれるのでしょうか?職員も宿直などは兼務は可能でしょうか?
- [6]
- 2010年8月3日(火) 19:07
上記にも書きましたが、
ケアホームの空き部屋を利用してのショートステイの指定は無理だと思います。単独ならなお更でしょう。
同じ建物で、入り口が違い、中でも繋がってなければ可能だとは思いますが。人員配置は、そもそもケアホーム側に宿直という位置づけがありませんので・・・。ちなみに指定基準では、ケアホームは必ずしも夜間職員が必要ありません。現実に夜間職員なしで安全に運営できるケアホームなんであるのでしょうか・・・
指定基準と現実に安全に運営できる基準とを、もっと近づけて欲しいものです・・・。
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