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処遇改善交付金について

  • ???
  • 2010年7月25日(日) 8:40

お尋ねしたいのですが、私の勤めている施設は特養で定員100名+ショート2名の施設です。
現在 常勤で専任生活相談員を1名で行っているのですが、何とか処遇改善交付金をもらいたいと思ってます。

ちょっと小耳に挟んだのですが、夜勤を月に1度でも行うと介護職員と解釈し交付金を受け取る事が出来ると聞いたのですが実際はどうなのでしょうか? もし根拠のある資料や情報などがございましたら、お手数ですが教えて頂ければと思いますのでお願い致します。

  • [1]
  • 山出
  • 2010年7月25日(日) 14:43

常勤で専任生活相談員を1名という事は、
配置基準ピッタリの生活相談員配置と理解してよろしいですか?

処遇改善交付金は、人員配置基準を満たした上で、余剰分が介護業務に従事している場合は、交付金の対象となる

だったと思います。
(すみません、掲載しているHP忘れました、交付金Q&Aだったはず…)

???さんの施設に生活相談員が2名おり、
1名を相談員兼介護職員にするのは問題ないと思いますが、
1名しかいない状況で夜勤等の方法で介護職員と解釈する方法を取れば、介護職員処遇改善交付金はもらえますが
生活相談員に専従している人は居なくなりますし、
常勤換算でも1未満になると思います。

介護職員処遇改善交付金を受け取る事より、
指導監査で指摘されてしまう事の方が困りますので
やめておいた方が良いと思います

  • [3]
  • カレー食べた
  • 2010年7月26日(月) 8:53

某県の「介護職員処遇改善交付金Q&A」から抜粋です。
ご参考まで。

(Q)
生活相談員や介護支援専門員等が介護職員を兼務している場合は,介護職員としてカウントできるか。できるとすれば,
常勤換算する必要があるのか。
(Q)介護職員とは,管理者及び生活相談員は含まれないという
解釈でよいのか。

上記の共通回答
(A)
国Q&A問12〔説明会用追加資料P19〕において,本交付金の対象となる「介護職員」は,「指定基準上の訪問介護員等,介護職員,指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者(看護師,准看護師として配置されている者を除く)又は(介護予防)指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者」であるとされています。「指定基準上の……として勤務した者」ということですので,指定基準を全て満たした上で【注1】,指定基準上の上記職員として位置付けられて(割り当てられて)勤務すれば【注2】,その勤務した部分のみが本交付金の対象となり【注3】,実績報告書等における「介護職員常勤換算数」にも計上されることになると解されます。
なお,県介護保険室のホームページに別途掲載した「介護職員」の定義に関する資料も御確認ください。
【注1】
上記の各職種以外の者については,指定基準において,上記の各職種との兼務が認められている必要があります。
【注2】
実績報告書等の介護職員常勤換算数に計上する関係から,例えば勤務表等の資料により,指定基準上の介護職員としての勤務実績を確認できることが必要と解されます。
【注3】
実際に勤務した部分に対して支給する賃金の種類や金額等については,事業者(法人)の判断に委ねられていると解されます。

  • [4]
  • ???
  • 2010年7月29日(木) 23:24

手元に介護報酬の解釈がないので、記憶のみが頼りなのですが、ショートは生活相談員の配置義務がないのでしたっけ。満床になったら、合計102名の利用者だと、一人でOKかな?

  • [5]
  • ・・・
  • 2010年7月30日(金) 17:24

年度を通して100以下になれば大丈夫なはずです。(昨年度の実績にて今年度の人員配置が決まるかと)