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成年後見制度

  • かえる
  • 2010年7月22日(木) 22:12

居宅のCMで後見人を受任しているものです。
利用者から成年後見の相談があった場合、居宅CMが相談に応じていいのでしょうか?
一応包括に相談すべきなのでしょうか?
勝手に進めてあとで問題になるのか気になりまして・・・
虐待は報告義務があると思いますが権利侵害のない後見申し立ての相談についても一応包括の社会福祉士に情報提供し同行訪問などすべきなのでしょうか?

  • [1]
  • ren
  • 2010年7月24日(土) 9:02

>居宅のCMで後見人を受任しているものです。
これは居宅CMとしてご担当されている方について、後見人としても引き受けておられるのでしょうか。
仮にそのような場合だったとしたら、
ご担当者の人権が擁護されているか客観的な
視点を持つためにも、
居宅CMの担当を別事業所に変更したほうが良いのではないでしょうか。

もう少し詳細を教えていただければ・・・

  • [2]
  • vega
  • 2010年7月26日(月) 20:41

初めまして

>居宅CMが相談に応じていいのでしょうか?
相談業務は誰でなければいけないと言う決まりは有りません。
自信があればもちろん貴方がすれば良いと思いますよ。
相談内容によりますが地域包括の社会福祉士は詳しくない方が多いです
後見センター等、専門窓口に相談した方が良いと思います。

>一応包括に相談すべきなのでしょうか?
ご相談者の許可があればよいですがあなたの判断ですることは個人情報
保護に反すると考えます。

  • [3]
  • みみず
  • 2010年7月27日(火) 7:35

居宅CMで担当している利用者様ではありません。
利益相反になりますもんね。
全く別利用者様から相談があった場合包括を通さず自分で繋いでいいのかと思いまして・・・

  • [4]
  • おたまじゃくし
  • 2010年7月27日(火) 13:13

>居宅CMで担当している利用者様ではありません。利益相反になりますもんね。

 「利益相反」とは、ケアプラン作成など居宅CMをしているみみずさんの利益と、その利用者さんの利益とが、みみずさんが成年後見人などになることで相反する関係になるということですか?
 なぜ「利益相反」関係になるのか、私には分かりません。

 教えてください。