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税金

  • ぽこにゃん
  • 2010年7月16日(金) 14:32

ウチの事業所では15人のパートヘルパーが働いていますが、大半の人が年103万円内のつもりで仕事を始めたはずなのに、人手不足の穴埋めに断り切れず入ることが増え、103万を超えてしまいそうな人が何人もいる状態です。
上司に相談すると、「税金ぐらい働いた分は自分で払えばいい」とキレられ、初めのお約束とは違うお答え

人手が足りない中、個人の都合で調整を依頼するのは、我儘なのもわかりますが、人手不足を長年解消できない上司にも問題があるかとかんじます。
その反面、利用者さんの入院等で給料が半減のまま宙ぶらりんで不安定なときも文句言えず再開を待っていたり、また、休みたくても休めないでぐったりしながら働いたり、パートなりに頑張り貢献し我慢もしているわけですから、103万の調整は気持ちよくやらせていただきたいと思います。
庶民のはかないジタバタなんですが。

  • [1]
  • KY
  • 2010年7月16日(金) 14:48

103万の壁はあまり高くないので気にする必要ないと思います。130万の壁はかなり高いので注意が必要です。具体的に超えたらどうなるのか、わからずに言ってる人も多いので、事務員がきちんと説明できるようになった方が良いと思います。

  • [2]
  • たしか・・・
  • 2010年7月16日(金) 16:49

103万と言うのは、所得税の算定に係る控除のことで、130万と言うのは医療保険の被扶養者要件のことですよね。

KYさんの言われるとおり、103万の壁は然程高くないかと思います。103万を超えた所得に対し税金がかかってきます。
確か、厳密に言うと住民税にも跳ね返ってきますから「高くない」と言うと語弊があるかとは思いますが…

どちらかと言えば、130万の壁の方が気をつけるべきかと思いますよ。これを超えてしまうと、自身で医療保険に加入しなければならなくなり、当然保険料負担が生じます。そうなれば、結果的にパートさん個人の「見入り」が減ることになるかと。

  • [3]
  • KY
  • 2010年7月16日(金) 18:16

それぞれ壁を超えるとどうなるのか個々の人について確認してみてはいかがでしょうか?

・本人の所得税、住民税(微々たるもの)
・配偶者の所得税、住民税(配偶者の収入によるが配偶者特別控除もあるので影響小)
・配偶者の会社からの家族手当など(配偶者の会社の規定による)
・医療保険、年金(3号)(少し超えると手取り大幅減)

配偶者が会社員で健康保険や厚生年金の場合に影響が大きいようです。
医療保険は扶養範囲だと0円だったのが自分で国民健康保険に入る事になりますし、
基礎年金も3号被保険者で0円だったのが、国民年金で月15100円になるので影響大です。

ところで介護業界(特に訪問介護)は扶養の範囲内の人が多いので、賃金を上げると逆に働く時間数が減るようです。(賃金弾力性がマイナス)
パートタイム介護労働者の労働供給行動
http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/29752571.html

  • [5]
  • KY
  • 2010年7月22日(木) 12:17

スレ主の疑問にきちんと答えてたと思いましたが、また消えてましたね。

残業代の件ですが、固定(定額)残業制については

http://www3.plala.or.jp/kisoku/zangyou2.html

こちらに書かれている通り、いくつかの条件を満たせば違法ではありません。賃金規程などに手当の定義として「10時間分の残業代を含む」とか「超えた部分は別途支払う」などと書いておけば大丈夫です。
極端にして基本給11万、固定残業10万(残業120時間分含む)とかにしたらさすがに何らかの指導を受ける可能性はあります。

ケアマネなどは残業代を出してない事業所が多いという調査結果がありましたが、サービス残業状態で放置しておくよりは、合法的な方法できちんと就業規則に定めておいた方が良いかと思います。

  • [6]
  • ぽこにゃん
  • 2010年7月23日(金) 20:46

沢山のコメントありがとうございました。
>配偶者の所得税、住民税(配偶者の収入によるが配偶者特別控除もあるので影響小)
さっそく税務署に問い合わせてみましたら、40代50代サラリーマンの一般的所得だと10万~20万ぐらいは覚悟したほうがいいと言われました。私、1~2ケ月分ただ働きってことですね。働けど働けど・・・・。

  • [7]
  • KY
  • 2010年7月23日(金) 22:25

103万をどれぐらい超えるかによっても変わってきますが、数万超えただけで逆に世帯の手取り収入が10万も20万も減る事はありません。配偶者の合計所得金額が1000万以上なら配偶者特別控除がないですし、税率も高いのでそれぐらい増える可能性がなくはないですが、40代50代のサラリーマンの一般的な所得よりはかなり多いように思います。

  • [8]
  • nanasi
  • 2010年7月24日(土) 18:27

[6]ぽこにゃんさん

「私、1~2ケ月分ただ働きってことですね」
パート職、税金等〃は難しいですね。
しかし、「私・・・」が正解でも残の11ヶ月分は可処分所得になりますね。未就労なら、全く実入り無しですよ。