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就労継続支援事業B型利用について

  • tuiteru
  • 2010年7月16日(金) 11:03

お世話になります。

改めて聞く事ではないかもしれませんが、
お伺いします

就労継続支援事業B型は複数の事業所の利用は可能ですよね?

  • [1]
  • 竜9
  • 2010年7月16日(金) 14:52

B型の支給決定を受けた方が、複数のB型の事業所を利用するという意味なら、可能です。

ですが、同日に二つのB型の事業所を利用した場合、どちらか一方の事業しか
請求することはできません。

  • [2]
  • むにむに
  • 2010年7月16日(金) 15:18

可能です。
実際にうちの施設では生活訓練と併用して利用している利用者がいます。

その際には、支給決定について生活と就労にて日数を按分する必要があるので、
市役所への届出も必要です。

  • [3]
  • やすお
  • 2010年7月18日(日) 4:39

可能ですが、その理由を確認します。

○○事業所では生活習慣と地域生活の支援について
××事業所ではパソコンに特化して

といった風に、使い分けしている理由があれば認めます。按分に関しては
使い分けている理由がちゃんとあれば、両事業所に対して「請求がかぶらないように」と
説明するだけです

  • [4]
  • ふるふる
  • 2010年8月18日(水) 22:33

横からの質問ですみません。
午前にA型を利用、午後にB型を利用したいと思っている方がいらっしゃいます。支給決定は出そうな感じです。
この場合、同じ日であってもA型B型と全く違うもの(法人も異なる)になるので双方の請求は可能ですよね。