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入所者の決定
- 2010年7月15日(木) 13:06
初歩的な質問ですが障害者支援施設で定員に空きが出た場合、次に利用する入所者は誰が決定するのでしょうか?
契約なので施設が希望者から選んで入所を決定できるのでしょうか?
それとも緊急度や優先度から行政が入所を決定するのでしょうか?
施設が決定できるなら、その施設に有益な方(問題が少ない方ですとか、寄付を多く出す方とか・・・)に偏るのではと思いましたので。
地域移行・地域生活が現在の流れであることは承知していますが、入所希望の方も相変わらず多いと聞きます。契約になったことで、真に必要としている人が使えているのか気になり、投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
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- 2010年7月15日(木) 14:13
自由契約ですが、トリックがあります。
障害者が福祉サービス(施設の利用など)を受ける場合には、市町村が本人に面談などを行い、福祉サービスの支給量を決定します。そして、受給者証なるものを発行します。その中にどのサービスがどれだけ使えるか記載されてます。なので、支給量がないと福祉サービスは使えません。
しかし、施設利用の支給決定を沢山の人に出し、契約できる施設がないと、市町村に苦情が行くので、市町村は施設を使える人数分した、支給決定を出しません。なので、施設を利用したいと思う人は市町村の福祉事務所(市役所)に行って、支給決定を受けないと契約できません。
しかし、実際には、福祉事務所のケースワーカーに掛ってます。もちろんその人(障害者)の家庭環境(親がいるいない、親が高齢で介護できない等)を考慮し、施設を探します。
でも、施設でも利用者を選別します。過去に他の施設で利用料金の未払いがあったり、他害行為がある人は避けたがります。本当はその様な問題行動をする人こそ家族も疲れ果てて、施設に入所させたがってますが、なかなか入れないですね。希望しているは10年以上待っている人もいます。逆に重度判定(障害程度区分6)でも他害行為もなく、家も余裕があって、親が施設に文句を言わないところの人はすぐに入所できたケースもあります。
寄付を求める施設も少なからずあります。また、福祉推進活動への参加などといって赤い旗を買わせたり、政治運動への参加を要請する施設もあります。
結局のところ、契約とは名ばかりで、行政が決め、施設が選ぶ時代には変わりありません。
どこの施設も金がないので、リスクは避けたいところです。
地方に行けば、コネと金で動くところはまだたくさんあります。
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- 2010年7月15日(木) 14:20
入所施設は行政から「地域移行」と言われ、軽度の人から地域のグループホーム等に出して行きます。そうすると当然、給付費収入が減ります。なので次の人を施設に入れたがります。その時に重度の人を入れると、施設の中が重度障害者ばかりになり大変なので、軽度の人を入れたがります。そうすると、次も地域移行の候補になります。
いつまでたっても重度障害者や他傷行為をする障害者は嫌がられます。
レアなケースかもしれませんが、入所施設からグループホームに行って、また施設に戻り、再度違うグループホームに行った人もいます。そして、今度またまた施設に入るそうです。
何なのでしょかね。
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- 2010年7月15日(木) 14:27
措置でない限り行政が決定することはありません。施設・事業所の判断になります。何を基準にするかは施設・事業所それぞれの判断になるでしょう。なお、私のところは管轄ではありませんが、都道府県によれば優先順位を行政がつけているところもあるようですが、これも絶対従わなければならないわけでもないようです。寄付金云々については、私の施設は一切していませんが、要求するところもあると噂を聞くことはあります。
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- 2010年7月16日(金) 8:57
TOMO 様
施設が決定しても、行政が受給者証を出さなければ契約できませんよね。
私的契約で全額負担して入所している人は見たことないですが・・・。
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- 2010年7月16日(金) 9:15
みなさまへ
ご丁寧な返答ありがとうございます。
ただ、まだよく理解できませんので改めてご質問させていただきます。
受給者証で施設入所支援の支給決定が出ないと、入所利用ができないのは分かりましたが、
①施設が希望者から入所する人を決定し、それを受けて行政が支給決定するのか?
②行政が希望者へ支給決定し、それを受けて施設が入所を受けるか否か決定するのか?
どちらになるのでしょうか?
①②にしても施設が利用する人を選べるので、あまり緊急度や優先度は考慮されないようですね。
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- 2010年7月16日(金) 11:23
僕は細かいことはよく分かりませんが、少しでもお役に立てればと思います。
入所施設利用の基本的な流れは、市町村、福祉事務所の窓口へ申請→都道府県もしくは政令指定都市にある身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所での調整(都道府県によって名称が異なります。例:○○県障害者総合支援センター、○○県リハビリテーションセンターなどなど)→入所待機→空き入所施設へ連絡→入所だと理解しています。
僕の知っている限りですと、市町村や都道府県によって、市町村の役割、更生相談所の役割は少し違うようです。都道府県で入所調整を行わない自治体も出てきています(例:大分県など)。
また、アクビむすめさんのご質問の優先度については、各市町村、各都道府県で独自の入所申請の書式が存在し、点数化していたり、していなかったりと理解しています。点数化している場合、点数の高い人=緊急度が高いと判断され、入所待機のリスト順も早くなります(介護者の有無、住む場所の有無などが項目だったかと)。アクビむすめさんが、入所施設の職員でしたら、過去のケース記録などに市町村の入所申請の書式も綴じられていると思うので、見てみてください。
基本的には、優先度が高くないと待機者リスト順が早くならないので、一定の考慮はされていると思います。ただ、緊急度は、このシステムですと、うまく機能できないと考えています。緊急的に入所施設を利用せざるを得ない人は、短期入所でつなぎながら、入所施設の空きを待ち、空きが出てから契約という流れになるかと思います。
流れとしては、以下のホームページをご参照ください。
○三重県障害者相談支援センター
http://www.pref.mie.jp/SHOGAIC/HP/sinsien/nyuusyo.htm
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- 2010年7月16日(金) 12:50
”施設が決定しても、行政が受給者証を出さなければ契約できませんよね。
私的契約で全額負担して入所している人は見たことないですが・・・。 ”
確かにその通りですが、私のところ(政令指定都市)では、「市町村は施設を使える人数分しか、支給決定を出」さないということはないので、行政によって対応は様々なんだと感じました。
私の働いている市では政令都市なので区によって対応は違います。熱心なところは行政から施設に入所が可能かどうかの問い合わせがあり、面接にも同席されます。しかし、「今は契約制度だから、自分で施設に連絡して下さい」と施設の一覧表を窓口で渡すだけのところもあります。しかし、いずれにしても、施設が入所を認めているので受給者証を出さないということはありません(当然程度区分の制限はありますが)。
「①施設が希望者から入所する人を決定し、それを受けて行政が支給決定するのか?
②行政が希望者へ支給決定し、それを受けて施設が入所を受けるか否か決定するのか?」
ということでは、①にあたります。
緊急度や優先度については、確かに施設の判断になります(入所調整をされている行政ではこのあたりは多少違うのでしょうが)。現実的には、対応困難な人を退所させるところもあるので、引き受ける施設が限られてしまい、そこではてんやわんやという状況が生まれているという矛盾があります。施設の「良心」だけの問題にしてしまっても意味がないので、行政的にそうしたところには何かしらの補助がつく仕組みが必要だと思います。
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- 2010年7月16日(金) 14:26
>施設利用の支給決定を沢山の人に出し、契約できる施設がないと、
>市町村に苦情が行くので、市町村は施設を使える人数分した、支給決定を出しません。
これは嘘情報ですね。
市町村はどこの施設のあきがどれぐらいあるとか把握していません。施設の数が多すぎるからです。
というわけで、「人数オーバーだから支給しない」なんてあり得ません。
また、自立支援法の支給決定の
プロセスでは「自治体がやるのはサービスと支給量を決めるまで」であり、
契約はあくまでも受給者側がやることです。
(もちろん、相談支援で施設探しを支援することもありますが、これは支給決定プロセスとは別の話です)
まとめると、
1.どこが定員どれだけ空いているかを、役所は把握してない
2.契約は受給者がやることであり、契約関連で役所がやるのはあくまでも支援の範囲。
「苦情かくるかも」って理由で決定を制限するわけがな、そもそもそんな理由で申請をはねる権限もない。
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- 2010年7月16日(金) 15:05
皆さんのご意見をきいてて、アクビむすめ さんの質問からちょっとずれてると思いましたんで・・・。
アクビむすめ さんの質問は、施設の入所申し込みがあり、待機者が発生した場合の順位をどうするかってことでしょね?? 申し込み順番に対応するか、施設の判断で入れ替えていいか?ということではないですか?
施設入所の順位調整は、うちの県では、県の身体障害者更生相談所又は知的更生相談所で行われて今しだが、H19年から、施設で順位登録を行いその順に沿って入所することとし、その順位を入れ替える際は、施設内での施設順位調整会議を行って必要があれば順位を入れ替えることができることとなっております。(居宅での介護者がいない等の緊急性の理由により)
また、その会議の内容を県に報告することとなっております。
よって、施設の意向でむやみに順位を入れ替えることなどできないこととなっております。
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- 2010年7月16日(金) 17:33
みなさまへ
結局は都道府県や市町村によっても、違いがあるということなのでしょうか?
地域生活支援事業でもないのに、何だか釈然としないですね。
でも色々と参考になりました。短い時間にたくさんのコメント、ありがとうございました。

